財産分与は、離婚時に行うことが一般的です。
しかし、離婚が成立してから2年以内であれば、離婚後であっても財産分与を請求することが可能です。
離婚の成立から2年間を除斥期間と言います。
除斥は、時効とは異なり、一定の期間を経過してしまうと、権利が消滅し、中断することはできません。
そのため、この除斥期間を過ぎてしまうと、相手が応じてくれない限り請求はできなくなります。
財産分与についての話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てれば、期間を伸ばすことができます。
このように財産分与には、請求期限が存在し、期限を過ぎてしまった場合、権利が消滅してしまいますが、除斥期間が過ぎても、財産分与ができるケースが存在します。
■期限を過ぎても財産分与ができるケース
・相手方が財産分与に応じるケース
相手方が任意で財産分与に応じた場合、除斥期間である離婚成立から2年間が経過した場合であっても、財産分与を行うことが可能です。
・相手方が財産を隠していた場合
相手方に隠し財産があった場合には、隠し財産の引き渡しが可能であるとされています。
相手に隠し財産があった場合、除斥期間を過ぎて請求ができないとなると、財産分与したくない側にあまりに都合の良い制度となってしまい、本来財産分与を受け取るべき人が損をすることになります。
このため、相手方に隠し財産があった場合には、離婚後2年が経過した後でも、隠し財産について引き渡し(財産分与)を求めることができるとされています。
以上が、財産分与の請求期限の説明になります。
財産分与を受け取ることは、夫婦が協力して形成した財産という観点から生じる権利であり、離婚後の生活を安定させるためにも重要なものです。
そのため、お困りの際は専門家に相談することをおすすめします。
渋谷徹法律事務所では、文京区をはじめとする都内を中心に、全国で幅広く活動しております。
財産分与など離婚に関してお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
離婚時の財産分与の請求期限|期限を過ぎたらどうなる?
渋谷徹法律事務所が提供する基礎知識
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