マンションやアパートなど、不動産を貸すときに注意すべきなのが、「名義貸し」です。
名義貸しとは、他人に自分の名義を貸すことを指します。
通常、マンションやアパートなどを借りる場合、賃借人と賃貸人の間で賃貸契約を結びます。
しかし、賃借人が入居審査で落ちる可能性が高い場合、家族や友人の名義を借りることで、その契約が結ばれることがあります。
そのため、貸し名義が行われることで、契約者と実際にそこに住む人が異なるという事態が発生することになります。
賃貸物件においては、契約者や契約時に申請していた者以外が、居住することは認められないため、契約違反に該当し、さらに詐欺罪の共同正犯や幇助犯が成立することもあり、違法性が高いです。
また、そもそも名義貸しをする必要があるということから、近隣トラブルや家賃の滞納などといった問題が伴うことが多いです。
■賃借人が名義貸しをしていた場合の対処法
次に、賃借人が名義貸しをしていた場合の対処法について、ご説明します。
・内容証明郵便による通知
まず、内容証明郵便により、賃貸借契約解除を通知します。
内容証明郵便の使用は、通知したという事実を証明できることが特徴です
・裁判の提起
その後、賃借人と実際の入居者を相手に、建物の明渡しを求める裁判を提起します。
そこで、明渡しを認める判決を得ることができれば、債務名義に基づいて強制執行に移ります。
基本的には、このような流れで対処することになります。
実際の入居者の特定には、監視カメラや伝票等の記載を確認します。
しかし、裁判の判決が出た後に、実際の入居者が異なっていたというケースも十分に考えられます。
そのような場合、判決の効力は及ばず、明渡しを強制することはできず、裁判をやり直すことになります。
上記のリスクが考えられるような場合には、裁判を提起する前に、占有移転禁止の仮処分の手続きを行うことが考えられます。
この申し立てが認められ、仮処分命令が執行されると、実際に貸している建物を調査し、占有者を特定することができます。
そして、特定した第三者に裁判を提起することで、その後建物の使用者が変更された場合であっても、判決の効力を第三者に及ぼすことができます。
以上が、賃借人が名義貸しをしていた場合の対処法になります。
対処法は、状況によって異なるため、お困りの際は専門家に相談することをおすすめします。
渋谷徹法律事務所では、文京区をはじめとする都内を中心に、全国で幅広く活動しております。
名義貸しなど不動産トラブルでお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
賃借人が名義貸しをしていた場合の対処法
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