隣地に高い建物が建設されることで、日当たりが遮られる問題が生じる場合があります。
太陽の光を享受する権利は日照権と呼ばれ、人格権や環境権の一環として法的保護の対象となり得るものです。
しかし、土地の所有者にはその土地を有効に活用して建物を建てる自由が認められているため、日当たりが悪くなったからといって、すべてが法的な侵害とみなされるわけではありません。
今回は、日照権侵害が認められる条件や、解決に向けた手順について解説します。
日照権とは?
日照権とは、建物に居住する者が太陽の光を享受し、健康で快適な生活を営む権利のことを指します。
民法には日照権に関して明文化されていませんが、建築基準法と憲法25条に反している場合に日照権の侵害が認められる可能性があります。
日照権侵害が認められる基準
日照権をめぐる紛争において焦点となるのが、受忍限度です。
受忍限度とは、一般的な人々の感覚を基準として社会生活を営むうえで我慢すべきであるとされる限度のことです。
日当たりが以前より悪くなったとしても、その程度が受忍限度の範囲内であればそれは法的な侵害とは認められず、損害賠償や工事の中止を求めることができません。
裁判所が受忍限度の境界線を判定する際、以下の要素が総合的に考慮されます。
地域の用途指定
日照権の受忍限度を決定するうえで、都市計画法による地域の用途指定は重要な要素です。
第一種低層住居専用地域のように一戸建て中心の地域であれば、良好な住環境が強く求められるため、日照権の保護基準は高くなる傾向があります。
一方で、商業地域のように高いビルが建つことが前提の地域では、日当たりを求めることには法的な制約が伴い、受忍限度の範囲は広く設定されます。
日照を遮られる程度
日照権の侵害を示す客観的なデータとして、被害の程度を測定する必要があります。
冬至の日を基準として、朝から夕方までの間にどれだけ影に覆われるかを計算します。
具体的な日照時間に加え、部屋の主開口部に直撃しているかどうかも重視されます。
法令遵守の有無
新しく建つ建物が、建築基準法などの行政ルールを守っているかを確認しましょう。
北側斜線制限や日影規制、建ぺい率や容積率といった法令を無視して建てられている場合、受忍限度を超えていると認定される可能性が高まります。
建築主側の努力
日照権の侵害を判断するためには、近隣への影響を最小限にするための建築主側の努力も問われます。
具体的には、設計上の工夫や周辺住民への説明会の実施が行われたかどうかが注目されます。
日照権侵害を訴える手順
日照権侵害の恐れがある場合には、以下の解決手順を検討してください。
建築差し止め仮処分の申し立て
日当たりを守るためには、基礎工事の前に裁判所に対して建築差し止め仮処分を申し立てるべきです。
建物が完成してしまった後では、その取り壊しを認めさせるのは困難となるためです。
裁判所が受忍限度を超えると判断すれば、工事の一時停止を命じる決定が出されます。
この手続きにはスピードが求められ、建設会社側に損害が出た際の保証金を供託しなければならないリスクもあるため、慎重な判断が必要です。
損害賠償請求訴訟
日照権を侵す建物がすでに完成してしまった場合や、差し止めが認められない場合には、金銭的な解決を目指します。
慰謝料や、日当たりが悪くなったことによる建物の資産価値下落分の補填を請求することが考えられます。
これまでの判例に照らして妥当な金額を請求し、最終的な和解や判決を目指すことになります。
弁護士に日照侵害について相談するメリット
弁護士に日照侵害について相談すれば、現在の状況が法的に権利侵害と認められるかどうかについて専門的な判断を得られます。
これは、効果的な解決手段を選ぶ際に大きなメリットとなります。
また、弁護士に依頼することで、個人では入手が困難な資料を円滑に収集できる可能性があります。
たとえば、相手方が資料の開示を拒む場合には、弁護士法に基づく照会や証拠保全の手続きを行うことを検討できます。
金銭による賠償を求めることになっても、賠償金の算定などをサポートします。
弁護士が交渉や合意書の作成を代理することで、依頼人の負担軽減が期待できるメリットもあります。
まとめ
今回は、日照権の概要や、侵害が認められる基準、および日照権侵害を訴える手順について解説しました。
日照権の侵害が認められるかの判断や侵害を訴える際の手順には、専門的な知識が求められます。
日照権侵害で悩まれている方は、弁護士に相談することを検討してください。








