法律で定められている事項を遺言書に記載することで、法的効力が生じるものを遺言事項と言います。
多くの場合、遺言書に記載する遺言事項は次の3つでしょう。
①相続分の指定
民法に規定のある法定相続分とは異なる指定ができます。
②遺産分割方法の指定
誰に何を相続させるかを具体的に指定することができます。
③第三者への遺贈
相続人以外にも、長い間お世話になった友人や団体へも財産を渡すことができます。
もちろんその他の遺言事項もあります。大きく分けると、「相続や財産の処分に関すること」と「身分に関すること」があります。
●相続や財産の処分に関すること
・特別受益の持戻しの免除(生前贈与を相続分に反映させない旨の意思表示ができる)
・遺留分減殺方法の指定(遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合は、減殺の順序や割合を指定することができる)
・法定相続人の廃除または取消し(相続させたくない法定相続人がいる場合は相続の権利を剥奪できる)
・遺産分割の禁止(死後5年以内の期間で遺産の分割を禁止できる)
・信託の設定(信託銀行などに信託を依頼できる)
●身分に関することなど
・子供の認知
・未成年後見人又は後見監督人の指定(自分の死亡により親族がいなくなる未成年のこについて、後見人とその監督人を指定できる)
・遺言執行者(相続手続きを確実に行うための遺言執行者を指定できる)
・祭祀承継者の指定(墓や仏壇などの承継者を指定できる)
・生命保険金の受取人の変更(被保険者の同意を受けた上で保険金受取人を変更できる)
もっとも、自筆証書遺言で作成した際、法定のルールを守らずに作成したが故に、その遺言者が無効となるケースが多いです。そのため、遺言書を作成する場合は、弁護士などの法律専門家と一緒に作成するか、または公正証書遺言の方法で作成するようにしましょう。
渋谷徹法律事務所は、文京区をはじめとする都内を中心に、全国各地の相続問題に関するご相談を承っております。
「相続財産調査や相続人調査をお願いしたい」「遺産分割協議がまとまらない」「相続手続きにはどのようなものがあるのか教えてほしい」「遺言書の書き方が分からない」など様々なご相談に対応しておりますので、お一人で抱え込む前に当事務所へご相談下さい。
遺言書の効力
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