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清算的財産分与の対象や割合など解説

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清算的財産分与の対象や割合など解説

離婚する夫婦が行う手続きとして財産分与があります。
今回は、財産分与の種類のなかで、もっとも利用されている清算的財産分与について解説します。

清算的財産分与とは?

清算的財産分与とは、離婚時に夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を公平に分配することを目的として行われる分与です。
夫婦が共同で築いた財産を離婚によって清算し、それぞれの財産を確定させる法的な手続きです。
清算的財産分与は、夫婦の財産に対する貢献度に基づいた共同財産の清算という性質が最も強いです。
財産の清算は、離婚後の新しい生活を始める上での基盤となるため、その手続きを正確に行うことが大切です。

清算的財産分与の対象となる財産

清算的財産分与の対象となる財産は、その名義が夫、妻のどちらにあるかにかかわらず、婚姻中に夫婦の協力によって取得または維持された財産です。
これを実質的な共同財産と呼びます。
具体的には、預貯金、現金、株式などの有価証券、生命保険の解約返戻金、不動産、自動車などの動産、ゴルフ会員権、事業用財産などが含まれます。
夫婦の一方の名義であったとしても、実質的に夫婦の協力によってその財産が形成されたものであれば、清算の対象となります。
たとえば、妻が専業主婦として家事を行い、夫が外で収入を得ていた場合でも、妻の家事労働は財産形成に貢献したと評価されます。
不動産に住宅ローンが残っている場合は、不動産の時価からローン残高を控除した額が清算対象となります。
ローン残高が時価を上回るオーバーローンの状態であれば、清算対象となるプラスの財産は残りません。
また、退職金や年金など、離婚後に取得する権利についても、婚姻期間中の協力に基づいた部分は清算の対象となる場合があります。
清算的財産分与の対象財産の範囲を確定する基準は、離婚、または別居時点になります。
この基準日以降に一方の配偶者が新たに築いた財産は、原則として共同財産に含まれません。

清算的財産分与の対象とならない財産

清算的財産分与の対象とならない財産は、夫婦の共同生活とは関係なく、個人の努力や個人的な事情によって取得された財産です。
これを特有財産と呼びます。
特有財産に該当するのは、婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に一方が親族からの相続や第三者からの贈与で取得した財産です。
これらの特有財産は、夫婦の協力とは無関係に得られたものであるため、原則として清算の対象外となります。
ただし、特有財産の維持や価値増加に他方の配偶者が特別に寄与したという事情がある場合は、その寄与分を考慮することがあります。
たとえば、結婚前から所有していた不動産について、婚姻中に夫婦で大規模な修繕費用を支出したようなケースです。
特有財産と共同財産を正確に区別することは、適正な分与額を決定するために非常に重要となります。

清算的財産分与は基本的に2分の1ずつ

清算的財産分与においては、原則として、夫婦が協力して形成した財産は2分の1ずつ分けるという2分の1ルールが適用されます。
これは、夫婦のどちらが主な稼ぎ手であったか、あるいはどちらが専業で家事に専念していたかにかかわらず、夫婦の共同生活における貢献度は平等であるという考え方に基づいています。
しかし、この2分の1ルールは絶対的なものではありません。
夫婦の一方の事情、たとえば、どちらかが特殊な技能や資格を有していたために財産形成に特に大きく貢献した場合や、資産形成の経緯に特別な事情がある場合などにおいては、寄与割合を修正し、2分の1以外の割合とすることも可能です。
ただし、2分の1ルールを覆すためには、その特別の貢献があったことを具体的な証拠をもって証明する必要があります。
また、当事者間で合意があれば、財産ごとに分与割合を決めることもできます。

財産分与の方法は?

清算的財産分与の方法には、いくつかの種類があり、対象となる財産の種類や当事者の希望によって適切な方法が選択されます。
まず対象財産を全部処分して代金を分ける方法があります。
自宅などの不動産を売却し、売却代金から諸費用とローン残高を引いた現金を夫婦で分け合う方法です。
次に、財産ごとに評価額を計算して分け合う方法です。
たとえば、夫が預貯金、妻が自動車を取得するといったように、それぞれの財産の評価額を合計し、その評価額の差額を金銭で調整します。
また、一方が財産の全部を取得し、他方に代償金を支払う方法があります。
自宅を夫婦の一方が引き続き使用する場合に用いられることが多く、自宅の時価の2分の1に相当する金額を、代償金として他方の配偶者に支払います。
いずれの方法を選択するにしても、不動産の所有権移転登記や、自動車の名義変更手続が必要となる場合があるため、合意内容を明確にした文書を作成することが重要となります。

まとめ

今回は、清算的財産分与について解説しました。
清算的財産分与の基本的な考え方は、2分の1ずつ分け合うことですが、状況によっては異なるケースもあります。
財産分与について夫婦間で折り合いがつかないなどお困りのことがあれば弁護士にご相談ください。

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