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明渡し・立ち退き

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明渡し・立ち退き

明け渡し訴訟とは、賃貸人が賃借人に対し強制的に建物を明け渡すように求める訴訟です。
建物の明け渡しを求める原因として最も多いのが、賃借人の家賃滞納です。その他の要因として、自分の身に危機を感じるようなトラブルや別の入居者が被害を受け改善の見込みがない状態などがあります。
通常、賃借人が家賃を一か月程度滞納した場合での契約終了は認められていません。契約を終了して明け渡しを求めるためには、三ヵ月~六ヵ月分の家賃滞納が必要になります。

明け渡し請求を行うと決めても、まず最初は相手方に対し催告や家賃の支払い交渉を行います。それでも相手方から反応がない場合には、未払い家賃の催促と、支払われなかった際の賃貸借契約解除に関する旨の内容証明郵便を利用します。
催告で設定した期間中に家賃が支払われなかった場合、賃貸仮契約解除の効果が適用されます。

契約が適法に解除された場合、賃借人は借りている物件から出ていかなければいけませんが、中には物件を明け渡さない悪質な入居者も存在します。そのような入居者に対しては、少額訴訟や調停などの法的手段を取らなければなりません。
明け渡し訴訟では、滞納している賃料の回収・使用損害金の請求や物件の明け渡しを求めます。この際に必要となる書類は、登記事項証明書、賃貸借契約書、内容証明郵便、配達証明書、固定資産評価額証明書、収入印紙、予納郵便切手などです。

明け渡し訴訟によって確定判決を得たにもかかわらず、賃借人が判決従わない場合には強制執行によって建物の明け渡しを求めます。
強制執行を行うためには、対象の不動産を管轄している地方裁判所に申立てを行い、執行官と打ち合わせで「明け渡しの催告」の日を決定する必要があります。その後、実際の物件へと行き状況を確認した後、引渡しの期限と断行日を記載した公示書を物件内に貼り付けます。
断行日が来たら執行官と共に物件へ行き、すべての家具を物件内から出した後に鍵を交換し明け渡しが完了となります。

渋谷徹法律事務所では、文京区を中心とした東京23区で明渡し・立ち退き請求に関するご相談を承っております。
家賃を数か月支払わない入居者をどうにかしたい場合や、立ち退き交渉を行いたいがやり方がわからないと、お困りの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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