03-5815-6377 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
初回相談・電話相談無料
受付時間
平日 9:30~17:00

明渡し・立ち退き

  1. 渋谷徹法律事務所 >
  2. 不動産トラブルに関する記事一覧 >
  3. 明渡し・立ち退き

明渡し・立ち退き

明け渡し訴訟とは、賃貸人が賃借人に対し強制的に建物を明け渡すように求める訴訟です。
建物の明け渡しを求める原因として最も多いのが、賃借人の家賃滞納です。その他の要因として、自分の身に危機を感じるようなトラブルや別の入居者が被害を受け改善の見込みがない状態などがあります。
通常、賃借人が家賃を一か月程度滞納した場合での契約終了は認められていません。契約を終了して明け渡しを求めるためには、三ヵ月~六ヵ月分の家賃滞納が必要になります。

明け渡し請求を行うと決めても、まず最初は相手方に対し催告や家賃の支払い交渉を行います。それでも相手方から反応がない場合には、未払い家賃の催促と、支払われなかった際の賃貸借契約解除に関する旨の内容証明郵便を利用します。
催告で設定した期間中に家賃が支払われなかった場合、賃貸仮契約解除の効果が適用されます。

契約が適法に解除された場合、賃借人は借りている物件から出ていかなければいけませんが、中には物件を明け渡さない悪質な入居者も存在します。そのような入居者に対しては、少額訴訟や調停などの法的手段を取らなければなりません。
明け渡し訴訟では、滞納している賃料の回収・使用損害金の請求や物件の明け渡しを求めます。この際に必要となる書類は、登記事項証明書、賃貸借契約書、内容証明郵便、配達証明書、固定資産評価額証明書、収入印紙、予納郵便切手などです。

明け渡し訴訟によって確定判決を得たにもかかわらず、賃借人が判決従わない場合には強制執行によって建物の明け渡しを求めます。
強制執行を行うためには、対象の不動産を管轄している地方裁判所に申立てを行い、執行官と打ち合わせで「明け渡しの催告」の日を決定する必要があります。その後、実際の物件へと行き状況を確認した後、引渡しの期限と断行日を記載した公示書を物件内に貼り付けます。
断行日が来たら執行官と共に物件へ行き、すべての家具を物件内から出した後に鍵を交換し明け渡しが完了となります。

渋谷徹法律事務所では、文京区を中心とした東京23区で明渡し・立ち退き請求に関するご相談を承っております。
家賃を数か月支払わない入居者をどうにかしたい場合や、立ち退き交渉を行いたいがやり方がわからないと、お困りの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

渋谷徹法律事務所が提供する基礎知識

  • 遺産分割において争いが起きてしまっている

    遺産分割において争いが...

    遺言書がない場合などでは、相続人間で誰がどのように相続財産を引き継ぐのかについて話し合うことになります...

  • 賃借人が名義貸しをしていた場合の対処法

    賃借人が名義貸しをして...

    マンションやアパートなど、不動産を貸すときに注意すべきなのが、「名義貸し」です。 名義貸しとは、他人に...

  • 離婚と子供

    離婚と子供

    離婚問題を話し合う際、たとえお金のことやお二人の所有物をどうするか等の話し合いはできた場合でも、どうし...

  • 相続放棄

    相続放棄

    相続人は、自分自身で相続財産を引き継ぐか、引き継がないかを決めることができます。 このように、相続財...

  • 土地の境界線に関するトラブル

    土地の境界線に関するトラブル

    土地の境界線に関するトラブルは、そう珍しいものではありません。自分の土地の上に物を置いていたら、ある日...

  • 公正証書遺言がある場合でも遺留分の請求はできる?

    公正証書遺言がある場合...

    被相続人が公正証書遺言を残しており、その内容が遺留分を侵害している場合、どのように対処すればよいので...

  • 調停離婚

    調停離婚

    調停離婚とは、当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚を指します。 たとえ離...

  • 財産分与

    財産分与

    「財産分与」。それは、結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際、それぞれの貢献度に応じて分...

  • 子供の養育費

    子供の養育費

    「養育費」とは、子供を監護・教育するために必要な費用のことを指す言葉です。 具体的には、生活に必要な経...

よく検索されるキーワード

ページトップへ