入居者からの賃料増減請求は、借地借家法32条に定められた正当な権利です。
(借地借家法32条1項 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。)
これらを整理すると、賃借人が家賃の減額を請求する場合とは、
①税金などによって不動産の経費が変化した時
②不動産の価値が経済的な事情によって変化した時
③近隣の賃貸物件賃料との間に大きな差があった時
であるといえます。①と②を予測することは困難ですが、③の関しては事前に周辺の賃料を比較することで、賃借人からの減額要求が妥当か否かの判断を行うことが出来ます。また、なるべく物件に空室を作らないでおくことも、賃料交渉対策の方法の1つであるといえます。
借主からの賃料減額請求に応じない場合は、家賃算定を行う際に使用した根拠や近隣の賃借物件の家賃などを明記した書面を賃借人に送り、事実関係を理解をしてもらう必要があります。その後話し合いによって解決すれば良いのですが、それでも双方に折り合いがつかない場合には調停や民事訴訟を起こし問題解決を図ります。
渋谷徹法律事務所では、文京区を中心とした東京23区で賃料交渉対策に関するご相談を承っております。
入居者からの賃料減額交渉にお困りの方や、折り合いがつかないから法的手段を利用したい方がいらっしゃいましたら、どのような問題であっても真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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