遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があり、遺言者はこのいずれかの方法で遺言を残していくことになります。もっとも、③秘密証書遺言はほとんど用いられないので、ここでは一般的な①自筆証書遺言と②公正証書遺言についてご紹介します。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言は形式不備や内容が不明確なために無効となるケースが多く、この方法で作成する際は形式について十分調べたうえで書くか、弁護士などの専門家と一緒に作成するようにしましょう。
必ず記入しなければならない事項は本文、作成日、署名、押印です。このいずれか1つでも記入漏れがあれば無効となります。削除・訂正のさいは、該当箇所を二重線で消し、変更箇所に押印します(押印は署名押印と同じ印鑑で行う)。そして、欄外や遺言書の末尾などに変更した場所と変更内容を記載し、署名します。
また、例えば、「自宅を長男に譲る」など不動産が特定できない書き方をしてしまうと不動産の移転登記などができない場合があります。そのため、書き方の例文としては「長男○○男に次の建物を相続させる。所在:×× 家屋番号:□□ 種類:△△・・・」などとはっきり特定させるようにしましょう。
②公正証書遺言
公正証書遺言は公証人と一緒に作成するため、自筆証書遺言のように形式不備による無効になることはほとんどありません。
この方法で遺言書を作成しようと考えたら、遺言の内容を整理した上で、2人の証人と共に公証役場へ向かいましょう。その際、印鑑登録証明書や戸籍謄本などの書類が必要となります。
公正証書遺言を作成する際は、財産の額に応じて多少の手数料を取られてしまいますが、遺言書自体が無効となることはほとんどないため、遺言書を作成する場合はこの方法で作成することをおすすめいたします。
渋谷徹法律事務所は、文京区をはじめとする都内を中心に、全国各地の相続問題に関するご相談を承っております。
「相続財産調査や相続人調査をお願いしたい」「遺産分割協議がまとまらない」「相続手続きにはどのようなものがあるのか教えてほしい」「遺言書の書き方が分からない」など様々なご相談に対応しておりますので、お一人で抱え込む前に当事務所へご相談下さい。
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