被相続人が公正証書遺言を残しており、その内容が遺留分を侵害している場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
今回は、公正証書遺言がある場合に、遺留分侵害額請求をすることができるのかについてご紹介します。
遺留分とは
まず前提として、遺留分とは、特定の法定相続人が有する遺産の最低限度の取り分のことです。
すべての法定相続人が遺留分を主張できるわけではありません。
遺留分を主張できるのは、配偶者と子や孫などの直系卑属、両親などの直系尊属です。
そのため、兄弟姉妹が法定相続人になることはできますが、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。
また、兄弟姉妹が法定相続人になれたとしても、遺産を全く受け取れない可能性もあります。
そして、遺留分の割合は、誰が相続人となっているかによっても変わります。
法定相続分とは異なる割合になることに注意が必要です。
公正証書遺言がある場合の遺留分の請求
公正証書遺言は、公証役場に行き、公証人が作成する遺言です。
作成するにあたっては、証人も2人必要になります。
そして、作成された遺言書は公証役場にて保管されます。
そのため、自筆証書遺言と比べて、信用性の高い遺言といえます。
しかし、公正証書遺言であっても、遺留分を侵害することはできません。
公正証書遺言において、特定の者に多額の遺産を承継させる旨を記載したとしても、遺留分侵害額請求の対象になってしまうことには注意が必要です。
また、自身が相続人の立場で遺留分権利者であり、公正証書遺言内容で遺留分の侵害を受けている場合には、侵害している者に対し遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
相続については渋谷徹法律事務所にご相談ください
遺留分を有する法定相続人は、正当に遺産を受け取る権利があります。
金銭を支払ってくれずにお困りの際は、弁護士に相談しましょう。
また、遺留分侵害額請求をされないように、遺言書の内容にも気をつけなければなりません。
相続に関してお困りの際は、渋谷徹法律事務所までご連絡ください。お待ちしております。