「跡取りである子に全ての財産を任せたい」、「絶縁した子には相続させたくない」など、背景はさまざまですが、一人に全ての相続財産を相続させたいとお思いの方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、遺言書で一人に全て相続させることは可能か、注意点も合わせて解説します。
遺言書で一人に全て相続させることは可能かについてですが、結論から申し上げれば、可能です。
基本的に、相続は法定相続分が指定されているため、複数人の法定相続人が存在する場合、遺言書がない場合、一人に全てを相続させることは難しいです。
逆に、1人に全てを相続させることができる場合は、法定相続人が1人しか存在しない場合、他の相続人が全員相続放棄した場合、遺産分割協議で単独相続に合意した場合、遺言書に一人に相続させることを指定する場合です。
特定の相続人のみへの遺言は、適切にルールに従って作成されていれば、有効とされています。
しかし、遺留分について注意する必要があります。
遺留分とは、法定相続人の最低限の遺産の取り分のことを指します。
これは、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことです。
そのため、特定の相続人のみへの遺言は認められていますが、実際には他の相続人の遺留分を侵害することになります。
このことから、遺留分を侵害された相続人から、遺留分減殺請求または遺留分侵害額請求をされた場合には、特定の一人に相続させる旨の遺言があった場合でも、一定の割合で他の相続人に相続財産を分与する必要があります。
また、他にも他の相続人から遺言が無効であると主張されるという可能性があることにも注意が必要です。
被相続人が適切にルールに則り、遺言書を作成していた場合、そのような主張が認められることは考えられにくいですが、他の相続人が納得いかないような場合にはそのような争いに発展することは少なくありません。
渋谷徹法律事務所では、文京区をはじめとする都内を中心に、全国で幅広く活動しております。
遺言書の作成や遺留分など相続に関してお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
遺言書で一人に全て相続させることは可能?注意点も併せて解説
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