調停離婚とは、当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚を指します。
たとえ離婚を目指したとしても、双方の話し合いがまとまらない場合や、感情的になって話し合いが進まないことも考えられます。そうなってしまった場合、家庭裁判所に申立することで、調停離婚に進むことになります。
調停は、いくつかの書類を必要とします。
代表的なものは、
・夫婦関係調整調停申立書
・夫婦の戸籍謄本
・年金分割のための情報通知書
この他にも、場合によっては必要書類があります。自分たちの場合にはどのような書類が必要なのか、事前に調べておく必要があります。
また、申立書と同時に、自分の言い分を陳述書という形で提出することもできます。
これによって、調停員が事前に内容を理解した状態で調停を始めることができるため、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。
また、調停は、裁判官や調停委員からなる調停委員会の介入によって進められ、一方が話している時は、他方は待合室で待機することになります。そのため、夫婦はお互いに顔を合わせることがありません。顔を合わせば感情的になってしまう、DVの被害に遭った記憶が蘇るため会いたくないなどといった場合でも、安心して調停を進めることができます。
この調停離婚によって離婚の合意がなされた場合、離婚が成立します。しかし、どちらが出席を拒否した場合や、「これ以上調停を続けても無意味」と調停委員会が判断した場合は、調停不成立となってしまいます。
もし調停不成立となってしまった場合、
・離婚裁判を起こす
・もう一度、夫婦で協議し協議離婚を目指す
・再度調停を申し込む
これらの選択肢を取ることができます。今後どうして行くべきか、弁護士にご相談の上、決定していただくことをおすすめいたします。
渋谷徹法律事務所では、「あなたの『不安』を『安心』へ」をモットーとして、離婚問題を始め、様々な法律問題にお悩みのお客様にお応えさせていただいております。
東京都内を中心に、日本全国にお住まいのお客様のご相談に対応しております。
調停離婚の成立を目指している、調停離婚がまとまらないなど、お困りの方は、一人で抱え込む前に、当事務所までお気軽にご相談ください。
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