通常離婚をする場合には、「離婚届」を役所に提出すれば完了です。しかし婿養子になっている場合は、「離婚届」と「養子離縁届」の2つを提出しなければなりません。
養子離縁をしなければ、親子関係は存続したままです。そのため、親族の扶養義務や相続権も発生したままになってしまいます。
また、離婚届けの提出には配偶者の同意が必要ですが、養子縁組の解消には養親の同意が必要となります。そして、苗字にも注意が必要です。妻の戸籍に入っていた夫は、離縁後に元の苗字に戻ります。もっとも、養子縁組成立後から7年が経過している場合には、引き続き養親の苗字を名乗ることができます。その際、「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出します。
このように、両者の手続きは異なるので、必要書類や記載事項をしっかり把握することが大切です。
離婚トラブルでお困りの際は、渋谷徹法律事務所までご相談ください。当事務所は、東京メトロ千駄木駅から徒歩1分、文京区に事務所を構えております。離婚トラブルのほかにも、相続トラブル、金銭・賃貸トラブル、破産・債務整理、刑事事件・少年事件、その他家事事件・民事事件など、幅広く対応させていただきます。何かお困りの際には、専門家への相談をおすすめします。弁護士が、解決へと導きます。
婿養子の離婚手続き
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