建売住宅の購入は自分自身で建築の計画や発注などを行わなくて済みますが、契約時に問題点が見つけにくいというデメリットがあります。そのため住宅購入の際には、契約前に行われる宅建業者からの「重要事項説明」をしっかりと確認しておく必要があります。
重要事項説明では、その物件に関する法令の制限や、物件の情報、契約の解除に関する事項、契約の解除に関する事項など、その他物件に関する大切な情報が説明されます。
特に、損害賠償額の予定や違約金に関する事項、手付金の保全措置の概要などは金銭が絡む問題であるため、確認を怠らないことが大切です。
重要事項説明を受けた上で、物件の問題点が明らかになったり納得できない部分がある場合には、不動産売買契約自体を断る事ができます。
なお、その際既に支払った手付金や購入申込金は全額返金されることになります。
不動産売買契約上のトラブルには、クーリングオフ制度に関する問題などがあります。例えば、はやまって住宅購入の申込を行ったが、後で冷静に考えた結果、申込の撤回を希望する場合などがあります。そのような際に、書面による通知によって申込の撤回や売買契約の解除が行えるのがクーリングオフと呼ばれる制度です。
しかし、常に不動産売買契約でクーリングオフ制度が認められているわけではありません。クーリングオフ制度が認められるためには、テント張りの分譲案内所などの事務所以外の場所で買受けの申し込みを行ったり売買契約を行った時に限定されます。
また、相手方から解除に関する旨や解除の方法を書面によって告知をうけてから8日間解除を行わなければ、解除権は消滅します。
更に宅地建物の引渡しを受けかつ代金の全額を支払った場合には、解除を行えなくなるので注意が必要です。
渋谷徹法律事務所では、文京区を中心とした東京23区で不動産売買契約に関するご相談を承っております。契約書の読み方や、クーリングオフ制度の利用方法、購入後に瑕疵が見つかったときの対応など、不動産売買契約に対して少しでも疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
不動産売買契約
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