不動産の売買契約において、契約書とは別に契約前に重要事項説明書というものが出てきます。重要事項説明は、宅地建物取引士が内容を記載した重要事項説明書に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行う必要があります。もし宅地建物取引士が重要事項の説明をしないなどの違反をした場合には宅地建物取引士が罰則を課されることになります(宅地建物取引業法47条参照)。つまり、重要事項説明書は罰則が用意されているほどの重要性を有しているものであることがわかります。
では、不動産の購入者は重要事項説明書のどこを注意すれば良いのでしょうか。これは、公益社団法人全日本不動産協会がチェックリストを作成しております。
これを参照すると、
・説明者は確かに宅地建物取引士か
・物件をしっかり特定できたか
・完全な所有権で取得できるか(抵当権等は抹消されるか)、 引き継ぐ権利は特定できているか
・売主の信用力に不安はないか
・予定している建物は建築可能か、 同じ建物の再建築は可能か(特に建物の用途と規模を確認) 物件の利用に費用等の負担はないか
・私道の権利関係は問題ないか
私道の利用に負担はないか(負担金、掘削等の承諾、通行権の有無など)
・インフラは整備されているか
・特別な費用負担はないか
がチェック項目にあるとされています。
これらのチェックポイントを念頭に最終的な判断をする必要があると考えられます。
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重要事項説明のチェックポイント
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