土地の境界線に関するトラブルは、そう珍しいものではありません。自分の土地の上に物を置いていたら、ある日お隣さんから越境していると、苦情を言われた、そんなこともあります。また、土地の売買をする際にも、境界の区別は明確でなければなりません。
そもそも境界には、筆界と所有権界と二つのものがあります。筆界とは、その土地が法務局に初めて登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして定められたものです。筆界は公的な区画線で、当事者の合意によって定めることはできません。一方で所有権界とは、土地の所有者の権利が及ぶ範囲を画する境界です。
筆界トラブルを解決するための手段として、「筆界特定制度」というものがあります。この制度は、土地所有者の申請に基づいて、筆界特定登記官が調査委員の意見を聞き、土地の筆界位置を特定する制度です。かかる制度を活用することで、当事者は、隣人と裁判で争うことを避けることができます。そして裁判に比べると費用の負担も少なく、早期の判断も見込めます。
境界トラブルを解決するためには、土地家屋調査士会ADRという解決方法があります。裁判ではなく、調停の話し合いで早期解決を目指します。裁判判決のように強制力はないものの、和解契約書を交わさなければならないという法的効力が生じます。
不動産トラブルでお困りの際は、渋谷徹法律事務所までご相談ください。当事務所は、東京メトロ千駄木駅から徒歩1分、文京区に事務所を構えております。不動産トラブルのほかにも、離婚トラブル、相続トラブル、金銭・賃貸トラブル、破産・債務整理、刑事事件・少年事件、その他家事事件・民事事件など、幅広く対応させていただきます。何かお困りの際には、専門家への相談をおすすめします。弁護士が、解決へと導きます。
土地の境界線に関するトラブル
渋谷徹法律事務所が提供する基礎知識
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