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遺留分放棄の手続き方法

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遺留分放棄の手続き方法

遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することが最低限保証されている遺産の一定の割合のことをいいます。遺留分を侵害した内容の遺言書や遺産分割が行われた場合には、遺留分減殺請求によって遺留分を取り返すことができます。

ただし、法定相続とは違う相続を行いたい場合、家庭裁判所に申し立てれば、遺留分を放棄することもできます。

遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てるのは、相続が開始される前(被相続人の生存中)です。
相続発生後は、遺留分減殺請求を行わなければ遺留分の放棄を行うことができるので、家庭裁判所の許可は必要ではありません。

以下に、遺留分放棄の申し立ての手続き方法について説明します。

■申立
遺留分の放棄を申し立てることができるのは遺留分を有する相続人で、他の相続人の遺留分の放棄を申し立てることはできません。
申立先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所であって、相続人の住所地の管轄ではないことに注意が必要です。

遺留分放棄は本人にメリットがない行為であるため、次の要件を家庭裁判所が審査します。
①本人の意思であること
②合理的かつ必要性がある理由があること
③放棄する遺留分と同等の代償があること
この3要件を全て満たしていなければ、遺留分の放棄は認められません。

申立時には以下のものが必要となります。
・申立書
・被相続人の戸籍謄本
・申立人の戸籍謄本
・審理のために必要な追加書類
・800円分の収入印紙

申立書には、先ほど挙げた3要件を意識して、「申立の理由」として記入します。
また、「財産目録」の欄に、土地、建物、現金・預貯金・株式等の詳細を記入します。

■審問
申立が受理されると、審問が行われます。審問とは、家庭裁判所に出頭して本人が制度をよく理解した上で自らの意思で遺留分を放棄しようとしているのかどうかを確認する面接のことです。

■審判結果の通知
遺留分放棄の許可が下りると、申立人に結果が郵送で通知されます。
許可の結果は、申立をした本人にしか通知されないため、許可の審判を下した家庭裁判所に証明書発行の申請を行って、証明書を発行してもらいましょう。

渋谷徹法律事務所では、文京区を中心とした東京23区で皆様からご相談を承っております。
「遺留分放棄」など、遺産相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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