離婚後の親権者変更は、子どもの福祉に直結する重要な決定です。
特に、15歳以上の子どもがいる場合は、子どもの意思や意見をより尊重する必要があります。
以下では、離婚後の親権者変更、および15歳以上の子どもがいる場合の注意点について解説します。
離婚後の親権者変更について
離婚後に親権者変更を行うには、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てる必要があります。
申立ては、子どもの親族(子どもから六親等内の血族)が行うことができます。
調停においては、元夫婦間に調停委員が挟まって話し合いを進め、親権者変更についての合意を試みることになります。
ここで調停が成立すれば親権者が変更され、不成立の場合には家庭裁判所の審判によって親権者が変更されるか否かが決まります。
審判による変更の可否を決定する際には、子の福祉に資するかどうかがさまざまな考慮要素に照らして判断されます。
現在の親権者の養育が不十分であったり、子どもが強く親権者変更を希望していたり、変更後の親権者に比べ現在の親権者に経済力が著しく欠けていたりする場合には、親権者変更が認められることがあります。
15歳以上の子どもがいる場合の注意点
離婚後の親権者変更を行う対象が15歳以上の子どもである場合には、その他の場合とは異なる注意点が存在します。
まず、15歳以上の子どもは、そうでない子どもよりもその意見が尊重され、親権者変更の決定に影響を与える可能性が高い傾向にあります。
具体的には、子どもが15歳以上である場合、審判の際に必ず子どもの意見を聞くことが法律で定められており、審判の結果にもその意見が反映されやすいです。
そのため、子どもとの間に信頼関係を築いておくことが親権者変更を成功させるために大切であるといえます。
加えて、15歳以上の子どもはそれ以外の子どもよりも養育費が多く認められる傾向にあります。
したがって、新たに親権を獲得する親としては、それを考慮して多めに養育費を請求していくことになるでしょう。
離婚に関する問題については渋谷徹法律事務所にご相談ください
離婚後に親権者変更をしたい場合には、親権者変更ができるか否かの判断や、調停や審判などの手続きのために、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
渋谷徹法律事務所は、離婚問題に関するご相談を承っております。
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