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相続放棄ができないのはどんなケース?ポイントや対処法など

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相続放棄ができないのはどんなケース?ポイントや対処法など

相続放棄は、被相続人に多額の債務があるなど、その財産を引き継ぐことを避けたい場合には有効な手段です。
もっとも、状況によっては相続放棄ができないケースも考えられます。
前もってそのポイントや対処法について知っておけば、いざという時に焦らなくてすみます。
この記事では、相続放棄ができないのはどんなケースかについて、ポイントや対処法なども併せて解説していきます。

相続放棄ができないケース

相続放棄とは、被相続人の財産についてプラス・マイナスのもの両方について一切引き継がないとする意思表示をすることです。
これを行った者は、はじめから相続人ではなかったことになります。
では、相続放棄ができないケースとはどのようなものでしょうか。

単純承認が成立した
相続放棄ができないケースの一つとして、単純承認が成立してしまった場合が考えられます。
実際に単純承認の意思表示をしなくても、相続人が一定の行為を行ってしまうと単純承認をしたとみなされてしまう場合があります。
代表的なものとしては、相続財産を使い込んでしまった、遺産分割協議に参加してしまった、財産に含まれる不動産や車両などにつき名義変更をしてしまったなどの形で、相続財産に手をつけてしまった場合が挙げられます。
もっとも、葬儀代を捻出するための処分など、例外的に単純承認が成立しないケースもあります。
熟慮期間が過ぎてしまった
熟慮期間とは、遺産分割をするか否か決定するための期間を指し、自己のために相続が始まったことを知ってから三ヶ月と決められています。
そして、この期間を過ぎてしまうと、単純承認が成立してしまいます。
もっとも、相続手続きに必要な財産調査が行き詰まっている場合など、一定の事由があれば熟慮期間を延長することも可能です。
手続きに不備があった
また、手続きに不備があったような場合にも相続放棄ができないことがあります。
相続放棄の手続きには、家庭裁判所に対する書類提出が含まれます。
この時、必要な書類を適切に揃えられていなかった場合には、相続放棄が成立しません。
もっとも、このような不備があった時は、裁判所から書類を追加で送るように連絡があるはずなので、その指示に従っておけばこのような理由で相続放棄ができなくなる事態は防げるといえます。

また、手続きの際には申述書の提出が必要になりますが、これに対して裁判所から相続放棄の照会書が送られてくる場合があります。
これに回答をせず放置してしまうと、相続放棄ができなくなってしまうことがあるので、早めに回答するようにしましょう。

相続放棄に失敗しないためのポイント

では、相続放棄に失敗しないためには何に気をつければいいのでしょうか。
具体的に見ていきましょう。

相続財産調査を徹底する
まずは、相続財産調査を徹底して行うことが大切です。
相続財産調査によってプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかが明らかになり、相続放棄をするか否かの判断に役立ちます。
この際、思いもよらぬ財産が出てくる場合もありますので、この段階での専門家への相談をおすすめします。
早めの相続放棄を心がける
熟慮期間の三ヶ月を超えてしまわないよう、早めの相続放棄を心がけるのもポイントです。
そのためには、実際に相続が起こる前から財産調査などの対策を打っておくことが大切になります。

相続放棄に失敗した場合の対処法

上記の通り、単純承認の成立や熟慮期間の経過があった場合には、相続放棄の申述をしても家庭裁判所によって却下されてしまいます。
このような場合に取れる対処法としては、却下の決定があってから2週間以内に即時抗告を行うことが考えられます。
この時、却下事由に対して特別な事情が認められれば、判断が覆ることもあるので、諦めずに専門家へ相談してみるのも一つの手です。

相続については渋谷徹法律事務所にご相談ください

相続放棄ができないケースは限られており、単純承認の成立や熟慮期間の経過が主なものになります。
そのため、相続財産に手を付けないようにしながら、できるだけ早期に相続放棄を決めることが重要です。

相続放棄が却下されてしまった場合や、相続放棄をすべきかわからない場合など、相続についてお悩み事がある場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。

渋谷徹法律事務所は、相続問題に関するご相談を承っております。
「相続財産調査や相続人調査をお願いしたい」「遺産分割協議がまとまらない」「相続手続きにはどのようなものがあるのか教えてほしい」「遺言書の書き方が分からない」など様々なご相談に対応しておりますので、お一人で抱え込む前に当事務所へご相談下さい。

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