離婚は、夫婦関係を解消するだけでなく、財産分与や養育費、子どもの親権など、多くの重要な取り決めを必要とします。
これらの取り決めを口約束だけで済ませてしまうと、後から「言った、言わない」のトラブルに発展し、新たな争いの原因となることがあります。
そこで有効なのが、離婚協議書を公正証書にする方法です。
この記事では、離婚協議書の基本と、公正証書にするメリットについて解説いたします。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が離婚に際して話し合った内容をまとめた文書です。
これは、夫婦間の合意内容を明確にし、後々のトラブルを防ぐために作成されます。
離婚協議書には、財産分与、慰謝料、養育費、子どもの親権、面会交流など、離婚に際して取り決めるべき重要な事項が記載されます。
夫婦双方が署名と押印をすることで、その内容が有効となります。
離婚協議書を公正証書にするメリット
離婚協議書は、公正証書にすることで、法的な効力を高めることができます。
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公的な文書です。
離婚協議書を公正証書とするメリットとして、金銭の支払いに関する取り決めに強制執行力を持たせられることです。
強制執行認諾文言を盛り込んだ公正証書であれば、養育費や慰謝料が滞納した場合に、裁判所で手続きをすることで給料差し押さえなどの強制執行をすることができます。
離婚協議書の作成方法
離婚協議書の作成は、まず夫婦で話し合い、合意内容を文書にまとめることから始まります。
話し合うべき項目は、財産分与、慰謝料、養育費、親権、面会交流などです。
合意内容を文書にまとめたら、夫婦双方で署名と押印をします。
さらに、法的効力を高めるためには、公正証書にすることが有効です。
公正証書にするには、夫婦で公証役場に出向くか、代理人を立てて手続きを行います。
公証役場では、公証人が内容を確認し、法律に基づいて公正証書を作成します。
ただし、公正証書を作成する際、強制執行認諾文言は自動的に付与されるわけではありません。
公証人との素案のやり取りの中で、強制執行認諾文言を離婚協議書に付与したいという希望を伝えないと、強制力のない公正証書となってしまいます。
まとめ
離婚協議書は、離婚時の合意内容を明確にするための重要な文書です。
公正証書にすることで、養育費などの金銭支払いに強制執行力を持たせられるメリットがあります。
離婚協議書の作成は、夫婦の話し合いから始まり、公正証書にする場合は公証役場で手続きを行います。
後のトラブルを防ぐためにも、離婚協議書を公正証書にすることをおすすめします。
離婚トラブルでお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。







