土地・不動産を相続したい場合、生前贈与を行うべきか、相続を行うべきか、メリットとデメリットに気をつけながら、慎重に判断しましょう。
遺言書に不備があれば相続にあたって故人の希望を反映させることができない場合があるところ、生前贈与をすると、贈与者が相手を自由に選択でき、何を贈与するかも自由に決めることができます。
したがって、特定の財産を指名した相手に確実に承継したい場合に、生前贈与には大きなメリットがあるといえます。
しかし、不動産の生前贈与を行う際、相続税よりも高額な贈与税がかかるため、一般的には、相続よりも生前贈与の方が損をしてしまいます。
そこで、相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税がかからず相続時に不動産に相続税が課されて、節税対策になる場合があります。
相続時精算課税制度とは、 60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対して財産を贈与した場合に、受け取った額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が非課税になる制度です。
相続発生時(贈与した人が亡くなったとき)に贈与額の合計を子供の相続財産に加えて相続税を計算するので、税金の支払いを相続発生時に先送りする制度だといえます。
確実に値上がりが予想される不動産を、相続時精算課税制度を利用して生前贈与する場合は、節税対策になることがあります。
相続時精算課税制度において相続税を算出する際の評価額は、贈与時の不動産の価値を基準とします。不動産が値上がりしていた場合、相続時の値上がりした価額よりも低い価額に対して相続税が課されるため、節税効果が見込めます。
また、収益を生む不動産は、贈与せずに相続すれば、毎月得られる収入はそのまま相続財産の増加へとつながり、多額の相続税が課されることになります。
しかし、生前贈与を行えば、不動産から得た収入はそのまま生前贈与を受けた人の収入となるため、相続税を減額することが可能です。
しかし、相続時精算課税制度を一度利用すると、「暦年贈与」という毎年発生する控除枠を利用できなくなる点には注意が必要です。
また、生前贈与の場合には、相続時にかからない「不動産取得税」や、登記の際には相続の5倍の「登録免許税」がかかるなど、生前贈与にはコストがかかります。
以上のように、生前贈与は、一般には相続よりもメリットが小さいですが、対象の財産や贈与のタイミングによって、節税効果が見込める場合と見込めない場合があります。
限られた知識だけで判断してしまうと、多額の税金がかかってしまう可能性があります。
土地・不動産の生前贈与をすべきかお悩みの際には、専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。
渋谷徹法律事務所では、文京区を中心とした東京23区で皆様からご相談を承っております。
「土地・不動産の生前贈与」など、遺産相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
土地・不動産の生前贈与
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