民法には、相続人を保護するために、一定の相続人には、最低限の財産を残すようにする制度があります。これが保護されないと、もし相続人が全くの他人に全財産を贈与した場合などに、相続人は一切の財産を相続できなくなってしまいます。
この制度は「遺留分制度」と呼ばれ、残される最低限の財産は「遺留分」と呼ばれます。
遺留分の計算方法は法律により規定されています。原則は、相続人全員で遺産のうちの1/2を遺留分として確保し、その1/2を相続人のなかで均等に割り振ります。例えば、相続人が配偶者と子ならば、遺産の1/2のうち、配偶者が1/4、子が1/4を遺留分として保証されていることになります。
ただし、これには二つの例外があります。一つ目に、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹は、たとえ相続人になったとしても、遺留分は存在しません。二つ目に、相続人が被相続人の直系尊属(両親など)のみのとき、遺留分は全部で1/3になります。例えば、被相続人をその母と父で相続する場合には、遺産の1/3のうち、母父それぞれが1/6ずつを遺留分として保証されることになります。
遺留分は相続人を保護する趣旨ですから、被相続人だったとしても、遺言で遺留分制度に違反した相続を定めることができません。もし遺留分に違反した相続が現実になされてしまった場合には、相続人自身が、遺留分に違反して相続した人に対して遺留分を返還するよう請求(遺留分減殺請求)することになります。この請求は相手方に対して減殺の意思表示をすれば足り、裁判外のものであっても良いと解されています。
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遺留分の計算方法
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