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遺言書の作成

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遺言書の作成

遺言とは、故人の生前における意思を表したものをいい、それを書面にしたものが遺言書です。

遺言書は満15歳以上で意思能力があれば誰でも作成することができます。ただし、民法のルールに従って作成しなければその遺言書は無効となってしまいます。例えば、夫婦連名の遺言や、代筆やパソコンを使って作成したもの、音声や映像によるもの、日付をスタンプで押したものや特定できないもので作成した場合は無効となるので注意して下さい。

遺言に書くことで、法的効力が生じる内容のことを遺言事項と言います。遺言事項は法律で定められており、相続の法定事項の修正に関する事項や、財産処分に関する事項などがあります。具体的には、遺産分割方法の指定や遺贈に関すること、法定相続人の廃除又は取消し、子供の認知、自分の遺産を自由に扱う旨などがあります。


遺言は相続財産の処分などにつき、遺言者の希望を実現させるためのものですが、残された家族の相続トラブル(争続)を防ぐという目的もあります。相続財産を「誰に」「どのように残すか」を、遺言者が予め決めておくことで、相続人間の争いを防ぐのです。

例えば、子供のいない夫婦で夫が亡くなった場合には、すべての財産が妻の物になるのではなく、被相続人の親又は兄弟姉妹にも相続する権利が生じます。しかし、このケースで、「配偶者にすべての財産を相続させる」という遺言があれば、相続財産のすべてが配偶者の物になるのです。

また、遺言の内容は、時に相続人間の不公平を生むことになります。その場合は、そのような財産の分け方にした理由を付言事項という形で遺言に書き添えるのが良いでしょう。この付言事項には法的効力はありませんが、遺言者がなぜこのような分け方にしようと考えたのかが分かると、財産を引き継ぐ側も冷静に受け止めやすくなります。もちろん、付言事項を書くことですべての相続トラブルが防げるわけではありませんが、一定の効果はあることでしょう。


渋谷徹法律事務所は、文京区をはじめとする都内を中心に、全国各地の相続問題に関するご相談を承っております。
「相続財産調査や相続人調査をお願いしたい」「遺産分割協議がまとまらない」「相続手続きにはどのようなものがあるのか教えてほしい」「遺言書の書き方が分からない」など様々なご相談に対応しておりますので、お一人で抱え込む前に当事務所へご相談下さい。

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