公正証書遺言とは、公証人という法律の専門家が関わって作成する遺言の形式です。
自筆証書遺言のように自分で書くのとは違い、法律的に整った内容に仕上がるのが大きな特徴です。
今回は、自筆証書遺言より公正証書遺言を選ぶメリット・デメリットを確認します。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言にはいくつかの利点があります。
- 無効になる可能性が低い
- 家庭裁判所での検認が不要
- 紛失・改ざんの心配がない
- 視力に不安がある場合でも作成できる
それぞれ確認していきましょう。
無効になる可能性が低い
自筆証書遺言は、形式不備などが原因で無効になるケースがあります。
一方で公正証書遺言は、公証人が内容や形式をチェックするため、そういった問題が起こりにくくなります。
家庭裁判所での検認が不要
自筆証書遺言は、開封して実行する前に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
しかし公正証書遺言は検認を省略でき、すぐに遺言の内容を実行に移せます。
紛失・改ざんの心配がない
自筆証書遺言は自宅などに保管されるケースが多く、火災や盗難、紛失のリスクがあります。
一方で公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されるため、そのようなトラブルを防ぎやすくなります。
内容を第三者に勝手に書き換えられる心配もなく、確実に本人の意思が尊重されるのが大きな利点です。
視力に不安がある場合でも作成できる
病気や高齢で字が書けない場合、自筆証書遺言の作成は難しくなります。
しかし公正証書遺言であれば、公証人に口頭で伝えるだけで遺言を作れます。
場合によっては、病室や施設でも作成できるなど、柔軟性があるのも特徴です。
公正証書遺言のデメリット
一方で、公正証書遺言にもデメリットはあります。
費用がかかる
自筆証書遺言は紙とペンがあれば作れるため、費用がかかりません。
しかし公正証書遺言の作成には、およそ数万円の費用が発生します。
病気などで公証人に出張してもらう際は、さらに多くの費用がかかるため注意が必要です。
証人が2名必要
公正証書遺言を作るには、法律で2人以上の証人の立ち会いが必要です。
信頼できる証人を確保しなければならず、専門業者に依頼する場合もあります。
家族や相続人になるひとは証人になれないため、その点にも注意が必要です。
手間と時間がかかる
自筆証書遺言であれば、自分の思い立ったタイミングですぐに書けます。
しかし公正証書遺言は予約、必要書類の準備、公証人との面談など一定の準備が必要です。
まとめ
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関わるため、トラブル回避につながりやすいのが大きな強みです。
一方で、費用や手間がかかる点はデメリットとして考慮すべきポイントです。
自分の健康状態や財産の状況、家族との関係性を踏まえたうえで、遺言の形式を選ぶとよいでしょう。
遺言に関して不安な点があれば、弁護士などの専門家への依頼を検討してください。







