成年後見制度とは、認知症などで判断能力がない人を法律的に支援・援助するための制度です。そして、常に判断能力を失った人を成年被後見人、成年被後見人をサポートする人を成年後見人と言います。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分けることができます。
●法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が既に低下した後に家庭裁判所に申し立て、後見人や後見人の権限(どのような権限を持つか)を決める制度です。この後見人の選任や権限の範囲の決定を下すのは裁判所なので、成年被後見人本人が決めることはできません。
●任意後見制度
任意後見制度は、判断能力が低下する前に任意後見契約を締結して後見人を選任するという制度で、「誰を後見人にするか」や「後見人の権限はどうするか」は成年被後見人本人の意思で決めることができます。
なお、成年後見人になる資格があるのは、他人の財産を管理するのに向いていない人(未成年者や破産者など)以外であれば誰でもなることができます。
成年後見人の職務は民法で定められており、大きく分けて身上監護と財産管理の2つがあります。
●身上監護
例えば、介護サービスの契約締結や、介護保険の認定申請、住宅の確保や維持管理に関する契約締結、医療契約の締結などがあります。
●財産管理
成年被後見人の財産全体を把握し、管理や利用することです。
そして、成年後見人には、この身上監護と財産管理について、成年被後見人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないという身上配慮義務が課せられています。
また、この職務を果たすために、成年後見人には成年被後見人が行った法律行為をなかったことにする取消権と、成年被後見人に代わって法律行為を行う包括代理権が、その権限として認められています。
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成年後見
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