遺言書は、死後の財産の分け方に関する意思を伝えるための書類です。
しかしせっかく遺言書を書いても、保管方法を間違えると無効になったり、発見されなかったりする可能性があります。
今回は、遺言書の保管方法をわかりやすく解説します。
遺言書には3つの種類がある
遺言書には、法律で認められた主な方式が3つあります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれ確認していきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で手書きで作成する遺言書です。
紙とペンがあれば作成でき、費用もかからないため、もっとも身近な方法です。
しかし「形式に不備があると無効になる」「保管も自分で行う必要がある」などのデメリットがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
法律の専門家が内容を確認するため、形式不備の心配はほとんどありません。
原本は公証役場で保管され、本人が亡くなった後も確実に発見される仕組みになっています。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を他人に知られずに遺言を残したい場合に使う方式です。
遺言の内容は本人が書きますが、封をした状態で公証人に提出して手続きを行います。
形式が複雑であり、実際に使われるケースはあまり多くありません。
自筆証書遺言の保管方法
自筆証書遺言を作成した場合、保管場所は慎重に考える必要があります。
家庭で保管する場合の注意点
自分で保管する場合、次のような場所がよく使われます。
- 金庫
- タンスの引き出し
- 机の中
- 仏壇の引き出し
自宅に保管する場合、湿気や火災などが原因で、遺言書が失われないようにしてください。
遺言書の存在は、家族に伝えます(内容まで知らせる必要はありません)。
改ざんを防ぐため、封をして保管するとよいでしょう。
法務局の「自筆証書遺言保管制度」とは
2020年からは、法務局で自筆証書遺言を預かってもらえる制度が始まりました。
同制度を利用すれば、亡くなった後の家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
検認は、遺言書が本人の意思で作成されたかを確認する手続きです。
時間も手間もかかるため、避けられるのは大きなメリットです。
遺言書はデータとして管理されているため、原本の保管場所に関係なく全国の法務局で内容を確認できます。
遠方に住んでいる相続人でもすぐに内容を見られるため、手続きをスムーズに進められます。
また、遺言書が保管されている旨を相続人に知らせる通知の仕組みがあるのも、自筆証書遺言保管制度の特徴です。
具体的には以下の2つがあります。
- 関係遺言書保管通知
- 指定者通知
関係遺言書保管通知は、相続人のうち誰か1人が遺言書を閲覧したり証明書を取得したりすると、他の相続人全員に通知が届くものです。
指定者通知は、生前に指定した最大3名までに対して、遺言者の死亡後すぐに「遺言書が保管されている」旨を通知できます。
公正証書遺言の保管方法
公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されます。
そのため、個人で特別に管理する必要はありません。
公証役場は、作成された遺言の原本を長期間にわたって保管します。
具体的には、原本であれば遺言者の死亡後50年間、画像データであれば150年間です。
遺言者が亡くなった後、相続人は「遺言検索システム」で遺言の有無を確認できます。
そのため、公正証書遺言は、遺言が見つからない・読めない・無効とされる心配がほとんどありません。
秘密証書遺言の保管方法
秘密証書遺言は、公証人に手続きをしてもらっても、内容は本人しか知りません。
保管は、自筆証書遺言と同様、慎重にする必要があります。
秘密証書遺言は、封印された状態で保管されます。
封を勝手に開けると、遺言としての効力を失う可能性があるため注意が必要です。
封筒には「遺言書在中」と書き、取り扱いを間違えられないようにしましょう。
遺言書の保管で気をつけたいポイント
遺言書の保管でトラブルにならないために、以下の点に注意しましょう。
- 遺言書の存在を信頼できるひとに伝える
- 封印する場合は「勝手に開けないよう」事前に伝える
- 湿気や火災に弱い場所は避ける
それぞれ確認していきましょう。
遺言書の存在を信頼できるひとに伝える
遺言書が形式に沿って書かれていても、相続人にその存在を知られなければ意味がありません。
遺言書の有無と保管場所は、信頼できる家族や第三者に伝えます。
封印する場合は「勝手に開けないよう」事前に伝える
自筆証書遺言や秘密証書遺言では、封をした状態で保管するケースがあります。
「開ける前に家庭裁判所に相談してほしい」「勝手に開けるとトラブルになる場合がある」などの内容を、口頭などで伝えておくと安心です。
湿気や火災に弱い場所は避ける
紙で作成された遺言書は、湿気や火災に弱いという性質があります。
ガス器具やストーブの近く、押入れの奥、水回りの近くなどはなるべく避けてください。
保管に自信がない場合は、自筆証書遺言保管制度の利用がおすすめです。
まとめ
自筆証書遺言は、法務局での保管制度を利用すれば、安全性を高められます。
公正証書遺言は、公証役場が原本を管理してくれるため、保管面では問題ありません。
秘密証書遺言や自筆証書遺言を家庭で保管する場合は、紛失や改ざんなどのリスクに注意が必要です。
遺言書の作成・保管などで不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談してください。








