認知機能の衰えたご家族などを法的に保護する制度である「成年後見制度」ですが、その説明には「後見人」や「保佐人」、「補助人」という用語が何度も登場します。
一見するとどれも同じような用語に見えるため、どのような違いがあるのか分からず、混乱してしまったという方も少なくありません。
以下にて、後見人と保佐人、補助人についてそれぞれご説明いたします。
まず後見人とは、「後見」を行う権利・義務を持つ人を指す言葉です。
この後見とは、重度の認知症や精神障害などにより判断能力がないと判断された方に対して適用される制度です。
そのため後見人は、判断能力のないご本人に代わって財産の管理を行うことになります。
このことから後見人には、代理人が本人に代わって契約などの法律行為を行う権限である「代理権」と、本人が代理人の同意を得ないで行った契約などの行為について後から取り消すことができる「取消権」が与えられています。
次に保佐人とは、「保佐」を行う権利・義務を持つ人を指しています。
保佐とは、軽い認知症や発達障害などにより判断能力は不足しているものの、日常生活を送ることができると判断された方に対して適用される制度です。
そのため保佐人は、日常生活における判断はご本人に委ねるものの、契約などの重要な場面においては代わりに判断を行うことが求められます。
このことから保佐人は、前述の「取消権」と、ご本人が財産に関わる重要な行為を行う際に同意を必要とする権限である「同意権」を有しています。
また、場合によっては家庭裁判所の判断により前述の「代理権」が与えられることもあります。
そして補助人とは、「補助」を行う権利・義務を持つ人を指しています。
補助とは、ご本人の判断能力の低下が保佐の場合よりさらに軽い場合に適用される制度です。
そのため補助人は、保佐人と同様に「取消権」「同意権」を有していますが、その権利には保佐人よりも制約が加えられることが多くあります。
このように、成年後見制度においては、保護を行うご本人の認知機能によって「補助<保佐<後見」と権利が大きくなっていく特徴があります。
成年後見制度は、大切なご家族を守る重要な制度である一方、手続きが複雑であり、迅速・簡単に活用できる制度ではないのも事実です。
ご活用をご検討中の方は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
渋谷徹法律事務所は、お気軽にお立ち寄りいただけるような「親しみやすさ」を大切にしている、個人法律事務所です。
「あなたの『不安』を『安心』へ」をモットーとして、身近なお悩みから深刻なお悩みまで、様々な法律問題に解決策をご提案いたします。
東京都内を中心に、日本全国にお住まいのお客様のご相談に対応しております。
成年後見制度や後見、保佐、補助などに関するお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込む前に、当事務所までお気軽にご相談ください。
後見人・保佐人・補助人のそれぞれの特徴
渋谷徹法律事務所が提供する基礎知識
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