賃料を支払わない入居者に対して契約解除を求めようとしても、賃借人が1か月程度家賃を滞納したぐらいでは契約の解除事由には該当しません。なぜなら賃貸借契約は信頼から成り立っており、その信頼関係が破壊されなければ契約の解除を行えないとしているからです。
例えば、賃料不払いにおいて一ヵ月程度では信頼関係は破壊されたと見なされず、契約解除のためには3か月~6か月程度の賃料不払いが必要とされています。
また、滞納者の中には一時的な経済事情により、賃料を支払うことが困難になった場合もあります。そのため、まずは滞納者に直接コンタクトを取り、話し合いや交渉により賃料回収を目指します。
しかし、このような交渉に最初から応じるつもりのない賃借人に対しては、「本状を受け取ってから〇日以内に滞納している賃料を支払わなければ契約を解除する」等の、契約の解除の旨を明記した催告状を送ります。
賃料回収の催告は主に内容証明郵便を利用します。内容証明郵便とは誰が、どんな内容を、誰に送ったのかを郵便局が証明してくれる特別な郵便物です。内容証明郵便は、縦書きの場合1行20字以内、用紙1枚26行以内、といった1枚の用紙にかける文字数の制限が存在します。
あまり法律に詳しくない人が内容証明郵便を受け取ると、「裁判が起こるのかもしれない」、といった心理的なプレッシャーから、賃料を支払うこともあります。実際、内容証明郵便は後の裁判で有力な証拠になるのです。
それでも滞納者が賃料を支払わない場合には、少額訴訟や支払督促によって確定判決を得て、強制執行手続きにより強制的に権利を実現しなければなりません。
滞納家賃の支払い請求訴訟によって勝訴した原告が強制執行する場合には、判決に基づいて執行官などの機関が被告の財産を差し押さえ、競売にかけお金へと変換し、原告に支払われる流れになります。
渋谷徹法律事務所では、文京区を中心とした東京23区で賃料の回収に関するご相談を承っております。滞納している入居者に対して交渉を行いたい場合や、内容証明郵便を利用したいが書き方がわからない、とお困りの方がいらっしゃいましたら、どのような問題であっても真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
賃料の回収
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