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借地権は相続放棄出来るのか

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借地権は相続放棄出来るのか

借地権を相続放棄することができるのでしょうか。この問いに答えるためにはまず①借地権とはどのような権利か、②相続放棄とはどのような制度か、について考える必要があります。

①借地権とはどのような権利か
法律上、借地権とは建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことをいいます(借地借家法2条1号)。例えば、土地の所有者が了承していないにもかかわらずその土地の上に建物を建てたとき、建物の所有者ないしは建造した人は不法占拠をしていることになります。そこで、土地の所有者との間に土地の賃貸借契約を締結したり地代を支払うなどして地上権を設定すること、つまり借地権を設定することにより、法的に摩擦のない関係を築くことができるのです。

②相続放棄とはどのような制度か
相続放棄とは読んで字の如く、相続を放棄する制度のことをいいます。具体的には、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄をする旨を家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条1項本文、938条)。相続財産には、不動産や証券などのプラスの財産のみならず、借金債務などのマイナスの財産も含まれます。そこで相続放棄をすることにより被相続人の債務を負わなくてよいことになります。これが相続放棄の最大のメリットです。ただし相続放棄をすると、相続放棄をした相続人の取り分すべてを放棄してしまうことになります。

③借地権を相続放棄することができるのか
①で示したように、借地権の内実は土地の所有者との間で締結された賃貸借契約に基づく賃借権ないしは地上権です。現代では地上権よりも圧倒的に賃借権が用いられることが多いですが、賃借権も債権の1つであることには変わりないので、相続財産となりえます。そのため、相続放棄の対象にもなります。よって、借地権は相続放棄することができます。

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