人生を左右するような重要な問題が山積している離婚問題ですが、離婚後の氏や戸籍をどうするかという問題も、決して忘れてはなりません。
まず、離婚後の氏がどうなるかについてご説明いたします。
一般的には、離婚が成立した場合、婚姻によって姓を改めた方は、婚姻前のご自分の姓に戻ることになります。これを「復氏」と言います。
ただし、離婚後も結婚時の姓をそのまま名乗っていきたい場合は、結婚していた時の姓を名乗ることも可能です。これを「婚氏続称制度」と呼びます。
この場合、離婚が成立した日から3ヶ月以内に「婚氏続称の届」を申請することによって、手続が可能になります。
次に、離婚後の戸籍についてご説明いたします。
原則として、離婚によって旧姓に戻った方は、婚姻前の戸籍に戻ることになります。これを「復籍」と言います。
しかし、子供の戸籍の場合は事情が違います。
子供の戸籍は、自動的に親権者である親の戸籍に移動することはなく、子供と親の姓が異なる場合、子どもは親の戸籍に入ることができません。
それゆえ、婚姻により姓を改めた方が子どもの親権者になったケースでは、子供に自分と同じ姓を名乗らせない限り、自分と同じ戸籍に入れることはできないのです。この場合、子供は以前の戸籍に入ったままとなります。
もし、婚姻によって姓を改めた親権者が、子供を自分の戸籍に入れたいのであれば、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可)」を申し立てることができます。
そうすることによって、子どもの姓を自分の姓と同じにすることが可能になるのです。
渋谷徹法律事務所では、「あなたの『不安』を『安心』へ」をモットーとして、離婚問題を始め、様々な法律問題にお悩みのお客様にお応えさせていただいております。
東京都内を中心に、日本全国にお住まいのお客様のご相談に対応しております。
離婚後の氏や戸籍のことでお困りの方は、一人で抱え込む前に、当事務所までお気軽にご相談ください。
離婚後の氏と戸籍
渋谷徹法律事務所が提供する基礎知識
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