任意売却とは、住宅ローンの返済が滞ったときに、担保に提供している不動産を、債権者(銀行など)の合意の元に任意で売却してローン残債を一括返済する方法のことです。
通常、不動産を売却する場合には、抵当権等を抹消してから売却する必要があります。
しかし、任意売却では、抵当権等の担保が付された状態でも売却することができます。
ここでは、任意売却のメリットとデメリットについてご紹介します。
任意売却のメリット
- 売却後のローンを無理のない範囲で返済できる
- 任意売却をしても、ローンの返済が残ってしまうことがありますが、金融機関が金銭的な事情を考慮して返済額を提案してくれます。
そのため、月々の返済額を、売却する前よりも低額に設定できます。 - 売却条件に自分の意向を反映できる
- 誰に対してどのくらいの値段で売却するかを自分で設定することが可能です。
競売にかけた場合、必ず売却することが可能ですが、売却先も値段も裁判所が決定するので、自分で決めることはできません。
交渉次第で、好条件での売却が実現できる点がメリットといえるでしょう。 - 不動産売却にかかる費用を売却代金で賄うことができる
- 不動産を売却するにあたっては、費用もかかります。
しかし、任意売却であれば、売却代金からかかる費用の支払いをすることが可能です。
新しい家に引っ越すまでの出費を抑えることが可能です。 - プライバシーを侵害されない
- 競売にかけられた場合、競売にかけられたことがネットや新聞等で公開されます。
そのため、ローンの返済が滞っていることなど、経済状況が芳しくないことが周囲に知られてしまいます。
しかし、任意売却の場合はこれらの情報を知られることはありません。
任意売却のデメリット
- 信用情報に傷がつく
- 上記で述べた通り、周囲の人間に経済状況を知られることはありませんが、競売と同じく、金融機関が閲覧できる信用情報には、任意売却した事実が記載されてしまいます。
そのため、いわゆるブラックリストに載り、一定期間新たな借入をすることが困難になります。 - 任意売却できなかった場合は競売手続きに移行する
- 個別の事情によっても異なりますが、通常、返済を滞納してから半年から1年程度で任意売却できなければ、競売にかけられてしまいます。
そのため、売り急いで悪い条件で売却してしまわないように注意しましょう。
不動産トラブルについては、渋谷徹法律事務所にお任せください
ローンの返済に困っている場合、不動産を売りたい場合、弁護士に相談することをおすすめします。
不動産トラブルについてお困りの際は、渋谷徹法律事務所までご連絡ください。お待ちしております。