遺産分割協議とは、共同相続人間で遺産をどのように分割するかを話し合う協議をいいます。この遺産分割協議の内容を記したものが遺産分割協議書にあたります。
なぜ遺産分割協議書を作成するかといえば、被相続人の財産の帰属先を明らかにしておくためになります。被相続人が死亡することにより相続は開始されますが(民法882条)、相続人が複数人いる場合に遺産は共有されることになります(民法898条)。共有状態である場合に被相続人の土地を売却するといった経済行為の円滑な実施が妨げられる可能性が高くなります。
そこで、遺産分割協議を開き相続人間で被相続人の財産の帰属先を確定させなければならないことになります。逆に、被相続人が遺言書を作成しており、その遺言書が有効である場合には相続人は遺言書が指定する遺産分割方法に則ることになります。
遺産分割協議書を作成していなければ、被相続人の預金を銀行などから引き出したり、不動産の所有権移転登記をすることができません。ですので、遺産分割協議書は遺産相続において必須のアイテムになります。
では、遺産分割協議書を作成するにあたり必要な書類を見ていきましょう。
必要書類は以下のものになります。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人を関連付ける相続人全員の戸籍謄本
・財産目録
・相続人全員の印鑑登録証明書
・(遺産に不動産が含まれている場合)不動産承継人の住民票
・(遺産に預金債権が含まれている場合)被相続人のキャッシュカード・通帳類
おおまかにこれらの書類が必須になります。
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遺産分割協議書の作成
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