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遺産分割交渉や調停

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遺産分割交渉や調停

遺産分割協議を行うに際して、弁護士に依頼するべきかを悩まれている方もいらっしゃるでしょう。もし、次のような事項で悩まれている場合は、弁護士に依頼することをおすすめいたします。
・遺産分割協議書の書き方や内容が分からない
・遺産分割について特別受益や寄与分が関係してもめている
・家や土地など分割することが難しい相続財産がある
・被相続人に隠し子がいた場合の対応の仕方が分からない
・一応、協議で決まった内容に合意するつもりだが、自分に不利な内容が含まれていないか心配だ
・相続人が多くて一度に集まって話し合いをすることができない
・相続人の中にかなり仲の悪い人がいて、とても話し合いができる状態ではない

このようなケースでは、弁護士に遺産分割交渉を依頼することで、スムーズに解決することができる場合があります。もっとも、弁護士は、あくまで依頼者のために活動を行うのであり、相続人の一人が弁護士を立てているからといって、相続人全員の利益にかなう結論を出してくれるとは限りません。この点、注意が必要でしょう。


また、遺産分割協議で話し合いが取りまとまらない場合は、調停手続きを行うのも検討しましょう。
調停では、家事審判官と調停委員の仲介のもと、相続人同士の話し合いによって解決することを目指します。ここで合意が得られると遺産分割協議書の代わりとなる調停調書が作成され、名義変更手続きなどを行うことができます。


しかし、調停でもうまくいかない場合は法的拘束力のある審判に自動的に移行します。審判では、財産の種類や相続人の年齢、生活状況などを踏まえて、最終的に家事審判官が分割方法の決定を下し、その際、遺産分割協議書に代わる審判書が作成されます。


渋谷徹法律事務所は、文京区をはじめとする都内を中心に、全国各地の相続問題に関するご相談を承っております。
「相続財産調査や相続人調査をお願いしたい」「遺産分割協議がまとまらない」「相続手続きにはどのようなものがあるのか教えてほしい」「遺言書の書き方が分からない」など様々なご相談に対応しておりますので、お一人で抱え込む前に当事務所へご相談下さい。

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