相続人調査とは、遺産分割や遺産の名義変更等の各種手続きを行う上で、相続人が誰であるのかを戸籍謄本等で調べ、確定する手続きを言います。
この相続人調査は、被相続人の「死亡から出生までの連続した戸籍謄本類」をもとに調べます。戸籍謄本類とは、具体的には戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本のことをいい、これにより相続できる権利のある者(=法定相続人)を探し出します。
法定相続人の範囲は、被相続人の①配偶者、②子供などの直系卑属、③親などの直系尊属、④兄弟姉妹が対象です(民法887条~890条)。
ただし、この①~④のすべての人が相続できるわけではなく、配偶者(①)は必ず相続できるとしても、残りの②~④の人たちには相続できる順位があります。つまり、番号の若い順(子供、親、兄弟姉妹の順)から優先度が高く、被相続人の子供がいない場合や相続放棄をした場合、すでに死亡している場合などでない限り、被相続人の親や兄弟姉妹には相続されません。
また、子どもの配偶者は対象とならないので、例えば、いわゆる「婿養子」の場合、被相続人と養子縁組をして、被相続人の養子となっていたなら話は別ですが、ただ単に妻の苗字を名乗っているだけの場合は、法定相続人にはなり得ません。
この調査で遺産分割協議に参加する者を決めていきますが、推定相続人がすべて死亡している場合や行方不明の場合、相続放棄した場合などで相続人がいないときは、相続人の不存在として相続財産は最終的に国庫へ帰属することになります(民歩959条)。もっとも、このような場合でも、被相続人にいわゆる内縁の妻などの特別縁故者がいるならば、家庭裁判所へ申し立てることで相続することができます(民法958条の3第1項)。
渋谷徹法律事務所は、文京区をはじめとする都内を中心に、全国各地の相続問題に関するご相談を承っております。
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相続人調査
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