代襲相続とは、相続の開始よりも前に、''特定の相続人''が相続放棄以外の原因(死亡・相続欠格・相続廃除)で相続権を失っている場合、その子供が代わりに相続人となるという制度です(民法887条2項)。
''特定の相続人''とは、被相続人にとっての「子」あるいは「兄弟姉妹」であるので、''特定の相続人''に代わって相続人となる者(代襲相続人)は、被相続人にとっての「孫」あるいは「甥・姪」であるといえます。
また、代襲相続人が相続する前に、相続放棄以外の原因で相続権を失っている場合は、さらにその代襲相続人の子ども(ひ孫)が相続人となります(再代襲相続)。この時、再代襲相続が認められるのは「子」などの直系卑属のみなので、「兄弟姉妹」の子供の再代襲相続は認められていません(つまり、甥・姪の子どもは相続人にはなれません)。
代襲相続で問題となるのは養子に関してです。
「相続権を失った子ども」が被相続人の養子だった場合、代襲相続人であるその養子の子が、養子縁組前に生まれたかどうかによって相続人となれるかどうかが変わってきます。
●養子の子が養子縁組をした後に生まれた場合
この場合、養子の子は養親(=被相続人)の直系卑属となる(民法727条)ので、養子の子は代襲相続人になることができ、遺産相続できます。
●養子の子が養子縁組をする前に生まれた場合
一方、養子縁組をする前にすでに養子の子が生まれている場合、養親は養子縁組時点の養子の親族とは親族関係にないので、養子の子は養親の直系卑属ではなく、養子の子は代襲相続人になることはできません。
このような違いがあるので注意しましょう。
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代襲相続
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