不動産売買契約は法的な拘束力を持つものであり、締結した契約を一方的な都合で簡単に破棄することは原則としてできません。
しかし、特定の条件を満たす場合に限り、契約の解除が認められます。
今回は、不動産売買契約をキャンセルできるケースや、違約金が発生するケースについて解説します。
不動産売買契約のキャンセルができるケース
不動産売買契約を白紙に戻せる代表的なケースは、以下の通りです。
クーリング・オフ制度の適用
特定の条件下では、無条件解除であるクーリング・オフが認められます。
適用されるためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。
- 売主が宅地建物取引業者であり、買主が個人であること
- 契約の場所が、業者の事務所以外であること
- 書面による告知を受けてから8日以内であること
手付解除
買主側からの解除の場合は支払った手付金をそのまま放棄すること、売主側からの解除の場合は受け取った手付金の倍額を支払うことで、契約を解除できます。
手付解除が認められるのは、相手方が履行に着手するまでの期間に限られています。
ローン特約による解除
一般的に、不動産売買の契約書にはローン特約が盛り込まれています。
これにより、銀行の審査に落ちて融資が受けられなくなった場合は無条件で契約を白紙に戻せます。
ただし、故意に審査に落ちる行為をしたことが発覚すると、適用を認められません。
契約不適合責任による解除
購入した物件に、契約書に記載のなかった重大な欠陥が見つかった場合は、契約を解除できます。
この欠陥は、その不動産を購入した目的が達成できないほど深刻であると判断される必要があります。
債務不履行による解除
一方が契約上の義務を正当な理由なく果たさず、相当な期間にわたって催告されても応じない場合、契約の解除に進むことができます。
このケースでは、不動産売買契約を解除したうえで、相手に対して契約で定められた違約金を請求できることが多いです。
消費者契約法に基づく取り消し
売主である不動産業者が、買主に対して虚偽の告知をしたり不利益な事実をあえて伝えなかったりした場合には、買主が契約を取り消せます。
長時間拘束され契約を迫られた場合にも、消費者契約法に基づき契約の解除が認められます。
不動産売買契約のキャンセルができないケース
一方的なキャンセルが認められず、無理に破棄しようとすればペナルティを課されるケースもあります。
具体的には、以下のような理由のときには一方的な契約の解除ができません。
履行の着手後の自己都合キャンセル
手付解除の期間を過ぎ、相手方が契約の履行に向けて具体的な行動を開始した後に自己都合で契約の解除をすることはできません。
この段階でどうしてもキャンセルしたい場合には、違約金の支払いが必須となります。
ローン特約の期限切れ
ローン特約には、解除の通知をする期限が定められています。
審査に落ちた事実があっても、この期限を過ぎると特約の効果は失われます。
その後にキャンセルを申し出れば、自己都合による違約解除の扱いとなり、手付金の没収や違約金というペナルティが発生します。
不動産売買契約をキャンセルする際の手順
不動産売買契約を解除しなければならない状況になったら、以下の手順をとることを検討してください。
契約書の内容を再確認する
不動産売買契約を解除する際には、契約書の解除に関する条項を読み込むことが重要です。
手付解除の期限や違約金の金額などを把握するために欠かせない手順となります。
仲介業者に事実関係を報告する
不動産売買契約の解除を検討する際には、まず不動産仲介会社へ状況を伝えます。
業者を通じて、相手方の現在の履行状況を確認してもらう必要があるためです。
直接相手に連絡をすることはトラブルを招くリスクが高いため、避けるべきでしょう。
契約解除の意思表示を行う
不動産売買契約解除の意向が固まったら、相手方へ意思表示を行います。
口頭では証明力がないため、通知書を作成し、内容証明郵便で送付することを推奨します。
いつ、どのような理由で解除を申し出たのかを公的に証明できるようにしておくことが、将来のリスクへの防衛策となります。
合意書の作成
手付金の返還や費用の清算によって不動産売買契約の解除が完了したら、お互いにこれ以上の金銭的な請求を行わないという内容の合意解約書を交わします。
この書面によって、将来の蒸し返しを防ぐことができます。
まとめ
今回は、不動産売買契約をキャンセルできるケースと、一方的にはキャンセルできずペナルティが発生するケースについて解説しました。
不動産売買において、当事者を守るために契約を無効にできる制度がいくつか用意されていますが、その利用には満たすべき条件や期限があります。
契約解除理由の正当性を確認したい場合や、不利益を最小限に抑えたい場合には、弁護士に相談することを検討してください。







