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相続放棄

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相続放棄

相続人は、自分自身で相続財産を引き継ぐか、引き継がないかを決めることができます。

このように、相続財産を引き継ぐか引き継がないか選択できる理由は、相続財産には家や土地、預金などのプラスの財産(積極財産)だけではなく、親の借金やローンなどのマイナスの財産(消極財産)も対象となるからです。もし、消極財産が積極財産を上回るのであれば、そのまま相続すると相続人はその差額分を負担しなくてはなりません。

そのため、このような消極財産の方が多いケースでは、相続放棄の検討をすることになるでしょう。

相続人は、相続財産の何も引き継がない(=相続放棄)と決めた際は、戸籍謄本などの必要書類を持って、家庭裁判所にその旨を伝え(申述)、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書面を交付されたら、相続を免れることができます。

この時、相続人が相続を知った時から3か月以内に申し出る必要があります。この期間を過ぎてしまうと、単純承認(すべての財産を相続すること)したとみなされるので要注意です。

なお、相続放棄をしたら全く何も受け取れないというわけではなく、遺族年金や生命保険金(死亡保険金)、死亡退職金(規定がある場合のみ)などの遺産ではない財産は受け取ることができます。


渋谷徹法律事務所は、文京区をはじめとする都内を中心に、全国各地の相続問題に関するご相談を承っております。
「相続財産調査や相続人調査をお願いしたい」「遺産分割協議がまとまらない」「相続手続きにはどのようなものがあるのか教えてほしい」「遺言書の書き方が分からない」など様々なご相談に対応しておりますので、お一人で抱え込む前に当事務所へご相談下さい。

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