通常離婚をする場合には、「離婚届」を役所に提出すれば完了です。しかし婿養子になっている場合は、「離婚届」と「養子離縁届」の2つを提出しなければなりません。
養子離縁をしなければ、親子関係は存続したままです。そのため、親族の扶養義務や相続権も発生したままになってしまいます。
また、離婚届けの提出には配偶者の同意が必要ですが、養子縁組の解消には養親の同意が必要となります。そして、苗字にも注意が必要です。妻の戸籍に入っていた夫は、離縁後に元の苗字に戻ります。もっとも、養子縁組成立後から7年が経過している場合には、引き続き養親の苗字を名乗ることができます。その際、「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出します。
このように、両者の手続きは異なるので、必要書類や記載事項をしっかり把握することが大切です。
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婿養子の離婚手続き
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