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離婚の種類と手続き

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離婚の種類と手続き

離婚の方法には、当事者間で話し合う方法や第三者の力を借りる方法など、合計4つの種類があります。
まず1つ目は、「協議離婚」。
これは、夫婦が話し合いによって離婚に合意することを指し、日本の離婚の90%は、この方法によるとされています。
そもそも、離婚する際、法律的に認められる離婚事由などがなかったとしても、双方が合意していれば離婚を成立させることが可能です。
双方の合意のもとで離婚届に署名押印をし、市区町村の窓口で受理されることによって、協議離婚が成立します。

2つ目は、「調停離婚」。
これは、双方が話し合いで合意できなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚する方法です。
調停委員などの第三者が間に入り、お互いの言い分を調整しながら離婚を目指す方法であり、双方が納得することができれば、調停離婚が成立します。

3つ目は、「審判離婚」。
この審判離婚とは、調停をしている夫婦の考え方の相違によって、調停が成立する可能性が低い場合、家庭裁判所が自らの判断で、調停にかわる審判により、離婚を成立させるという制度です。
この制度は、家庭裁判所の判断によって結論が下されるものであるため、当然ながら、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てをすると審判の効力が失われます。

そして4つ目が、「裁判離婚」。
3つ目の調停が不調に終わった場合、家庭裁判所に離婚を求めて裁判を起こすというものです。
裁判の判決には強制力があるため、裁判を起こすためには、法律的に有効とされる離婚事由が必要になります。
芸能人の離婚裁判など、ニュースなどで大きく取り上げられがちな裁判離婚ですが、実際に裁判離婚に踏み切る人は、日本では約1%であると言われています。

渋谷徹法律事務所では、「あなたの『不安』を『安心』へ」をモットーとして、離婚問題を始め、様々な法律問題にお悩みのお客様にお応えさせていただいております。
東京都内を中心に、日本全国にお住まいのお客様のご相談に対応しております。
協議離婚がなかなか進まない、裁判離婚に踏み切りたいなど、離婚の方法でお困りの方は、一人で抱え込む前に、当事務所までお気軽にご相談ください。

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