相続トラブルの中でも多いのが、相続開始(被相続人が亡くなる時)前後で相続人の一人が遺産・財産を使い込んでしまうというケースです。特に、引き出しが容易である預金口座から、無断で自分の相続分あるいはそれ以上の金銭を下ろして、生活費などに使い込んでしまうことがあります。
相続人が複数いる場合、遺言書があればその記載通りに遺産を分割するのが一般的ですが、遺言書がない場合や分割指定方法があいまいな場合では、遺産分割協議を行う必要があります。また、遺言書があって分割指定方法がはっきりしている場合でも、他の相続人の遺留分を侵害しているときには、遺留分減殺請求が行われる可能性があります。そのため、他の相続人に無断で預金口座からお金を引き出すのは相続トラブルの原因となるリスクがあります。
もし、ある相続人が上記のような使い込みを行った場合、他の相続人が行いうる手段としては、まず、その相続人に対して①不当利得返還請求(民法703条、704条)や、②不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)など、民法上の請求を行っていくことになります。
しかし、親族であることもあって請求を主張しても取り合ってもらえない可能性があります。そこで、訴訟を提起して上記①②の請求を行ったり、必要に応じてその相続人の財産を差し押さえたりする必要があるでしょう。また、裁判も時間がかかるため、その間に財産を費消されてしまわないように、仮差押処分を行うこともおすすめします。
渋谷徹法律事務所は、文京区をはじめとする都内を中心に、全国各地の相続問題に関するご相談を承っております。
「相続財産調査や相続人調査をお願いしたい」「遺産分割協議がまとまらない」「相続手続きにはどのようなものがあるのか教えてほしい」「遺言書の書き方が分からない」など様々なご相談に対応しておりますので、お一人で抱え込む前に当事務所へご相談下さい。
遺産、財産の使い込み
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