■離婚裁判とは
離婚と聞くと、一般的には、離婚届を提出して行うものを想像する方が多いと思われます。しかし、それは離婚の方法のうちの1つに過ぎません。
離婚をするには、大きく3つの方法があり、それぞれ①協議離婚②調停離婚③裁判離婚と呼ばれています。
③の裁判離婚は、離婚裁判を経て離婚が成立するというもので、②の手段を先だって行う必要があります。
つまり、②の調停をしてもなお離婚ができない場合にはじめて、③の裁判を行うことができるのです。
裁判によって離婚が認められるためには、民法上の離婚事由に該当していることが要件とされています。
●離婚裁判に必要な費用とその相場
そもそも、離婚裁判にはどのくらいの費用が必要なのでしょうか。
主に必要な費用としては、①離婚裁判費用と②弁護士費用が挙げられます。
①離婚裁判費用は、裁判を起こす際に何を求めるかによって金額が変わってきます。
単に離婚のみを求める場合と、それに加えて慰謝料や財産分与を請求する場合には、後者の方が金額が増えるということです。
相場としては2万円ほどが目安となります。
さらに、裁判所によって金額は多少異なりますが、郵便切手代が必要となります。
②弁護士費用も、離婚のみを依頼するか、それ以外の事項についても依頼するかといった、弁護士に依頼する内容によって金額が変わります。
依頼内容が多いほど、弁護士費用も高額になっていきます。
具体的な内容としては、相談料や着手金、成功報酬、その他にかかった費用であり、おおよそ60万円前後が相場とされています。
内容によっては、100万円ほどかかることもあります。
特に、成功報酬は実際に判決が出た後、どのくらい請求が認められたかによって金額が変わります。
また、交通費など、着手金と成功報酬以外にかかった実費が弁護士費用に含まれます。
●離婚裁判に必要な費用は誰が負担するのか
先ほど確認した通り、離婚裁判のためには①離婚裁判費用と②弁護士費用が必要です。
まず、①離婚裁判費用については、申立てをする際には、申し立てる側である原告が負担することになります。
しかし、裁判費用は、判決において負担割合が決められることがあります。
その場合には、裁判所が決めた負担割合に従い、裁判費用を原告と被告とで負担することになります。
一般的には、裁判に敗訴した側の負担割合が多くなります。
次に、②弁護士費用についてですが、基本的には自分で負担することになり、相手に請求できません。
しかし、不貞行為などを理由として損害賠償請求をする場合には、ごく少額にとどまるかもしれませんが、弁護士費用を相手に請求できる可能性があります。
●離婚に関するご相談は当事務所まで
渋谷徹法律事務所では、文京区をはじめとする都内を中心に、全国各地の離婚問題に関するご相談を承っております。離婚にまつわるお悩みは、内容が多岐にわたるうえ、ご自身での解決が難しいことが多いです。様々なご相談に対応しておりますので、お悩みをお一人で抱え込む前に、当事務所までご相談下さい。
離婚裁判の費用|誰が払う?費用相場は?
渋谷徹法律事務所が提供する基礎知識
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