慰謝料とは、相手に与えられた精神的苦痛を金銭という形で表したものです。
離婚をお考えの方は、一度は「慰謝料」という言葉が頭をよぎったことがあるのではないでしょうか。しかし慰謝料は、あくまで支払う側に法律的な責任がある場合に発生するものです。離婚すれば必ず発生するわけではありません。
配偶者間の慰謝料をめぐる決定において、非常に重要となるのが「離婚事由」の有無です。
この「離婚事由」とは、「配偶者と結婚生活を継続できないほど重大であり、離婚に至るにふさわしい理由」を指します。
離婚事由の種類は様々ですが、最も有名なのは浮気などの「不貞行為」であると思われます。
不貞行為は、された側の心身に深い傷を残すものです。それゆえ、不貞行為による離婚であれば、慰謝料を請求できる可能性が高いと言えるでしょう。
この他にも、離婚事由になり得る行為は以下の通りです。
・DVなどの身体的な暴力
・生活費を渡さない、お小遣いを過度に制限するなどの経済的な暴力
・正当な理由なく同居を拒む行為
これらの行為が、離婚事由の主な例として挙げられます。
また、慰謝料の一般的な相場は、50万円から300万円ほどと言われています。
しかし、これはあくまで相場です。相手の収入や離婚事由などの条件によっては、相場より多くの慰謝料を受け取ることも可能です。
慰謝料を取得することができるのか、どのくらいの額を得ることができるのかなど、疑問点をお持ちの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
渋谷徹法律事務所では、「あなたの『不安』を『安心』へ」をモットーとして、離婚問題を始め、様々な法律問題にお悩みのお客様にお応えさせていただいております。
東京都内を中心に、日本全国にお住まいのお客様のご相談に対応しております。
慰謝料や、離婚事由にまつわるお悩みなどでお困りの方は、一人で抱え込む前に、まずは当事務所までご相談ください。
慰謝料
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