相続手続きが終わった後に遺言書が見つかると、戸惑う方もいるかもしれません。
遺言書には法律上の効力があるため、見つかったタイミングによっては相続の内容が変わる可能性もあります。
今回は、相続後に遺言書が見つかった場合の具体的な対処法を確認します。
相続手続きが完了した後に遺言書が見つかった場合の対処法
相続手続きが完了してから遺言書が見つかった場合、確認すべき点がいくつかあります。
有効な遺言書か確認する
遺言書にはいくつかの形式がありますが、よく見つかるのが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、故人が自分で書いた遺言書です。
見つかった場合は、以下の条件を満たしているかどうかを確認してください。
- 全文が自筆で書かれている
- 日付が記載されている
- 署名と押印がある
自筆証書遺言を見つけた後は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です(ただし2020年以降に法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要です)。
遺産分割協議をやり直す
遺言書がある場合は、原則としてその内容が優先されます。
現在の分け方と、遺言書に書かれている内容が異なる場合、遺産分割協議をやり直す必要があります。
ただし法定相続人が全員納得している場合は、遺産分割協議通りに財産を分けても問題はありません。
遺産分割協議のやり直しが発生するケース
法定相続人全員が納得していても、遺産分割をやり直さなければならないケースもあります。
相続人以外への遺贈が含まれていた場合
遺言書の中に「○○さん(相続人以外)に不動産を渡す」などの内容がある場合、その人物は法定相続人ではないため、遺産分割協議には通常参加していません。
しかし遺言書によってその人物が財産を受け取る場合、遺産分割の内容そのものを見直さなければならない可能性があります。
新たな法定相続人が発覚した場合
遺言書によって、存在が知られていなかった法定相続人(認知された子など)の存在が明らかになった場合、すでに成立した遺産分割協議は無効となる可能性があります。
新たな相続人を含めて、再度協議を行う必要があります。
遺言書の内容が法定相続と異なる場合
もし遺言書に「長男にすべての財産を相続させる」などの内容が書かれていた場合、それが法定相続と異なる配分であるならば、相続内容を見直す必要が出てくるかもしれません。
遺言執行者が指定されていた場合
遺言書で「遺言執行者」が指定されていた場合、その人物に財産の分配などの権限があります。
すでに相続人間で協議を済ませていたとしても、遺言執行者の存在により、その内容が修正される可能性があります。
相続欠格・相続廃除があった場合
遺言書の内容や事実関係によって、ある相続人が「相続欠格」や「相続廃除」に該当する場合、法定相続人の人数が変わります。
そのため、遺産分割の見直しが必要になることがあります。
まとめ
遺言書の有無は、相続内容を大きく左右するため、早期に確認するのが大切です。
相続後に発見された場合でも、遺言書の有効性や内容に応じて冷静に対応すれば、トラブルを回避できる可能性があります。
不安や疑問がある場合には、弁護士などの専門家に相談することも視野に入れてください。







