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財産分与

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財産分与

「財産分与」。それは、結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際、それぞれの貢献度に応じて分配することを指す言葉です。
そのため、専業主婦であり収入がなかった場合でも、夫が仕事に専念できるように家事などを行っていた事実があれば、財産分与を受けることが可能です。
一方、双方が独身時代に得た財産であれば、財産分与の対象にはなりません。
自分の財産がいつ、どのように得られたものなのか、ご確認いただくことで、財産分与の対象になる財産を明確にすることができます。

財産分与には、大きく分けて次の3つの種類があります。
1つ目は、「精算的財産分与」。これは、夫婦が婚姻中に形成した財産を、貢献度に応じて分配するものです。3つの分配方法のうち、最もよく利用される方法であると言えるでしょう。
重要な点は、この清算的財産分与はあくまで「2人の財産を2人で分ける」という考え方に基づくものであり、離婚事由があるか否かは関係ありません。
それゆえ、離婚の原因を作ってしまった配偶者からの請求でも、財産分与が認められることになります。

2つ目は、「扶養的財産分与」。これは、離婚によって金銭的な生活能力を失い、困窮してしまった元配偶者に、「扶養」という形で財産を分配するものです。

そして3つ目は、「慰謝料的財産分与」。これは財産分与に、離婚についての慰謝料の意味合いを含ませるものです。

これらの「財産分与」は、法的に保障された権利です。
法律的に「離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる」と定められているため、必ず対策を打つことができるのです。

渋谷徹法律事務所では、「あなたの『不安』を『安心』へ」をモットーとして、離婚問題を始め、様々な法律問題にお悩みのお客様にお応えさせていただいております。
東京都内を中心に、日本全国にお住まいのお客様のご相談に対応しております。
財産分与に関するお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込む前に、当事務所までお気軽にご相談ください。

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