03-5815-6377 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
初回相談・電話相談無料
受付時間
平日 9:30~17:00

公正証書遺言がある場合でも遺留分の請求はできる?

  1. 渋谷徹法律事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 公正証書遺言がある場合でも遺留分の請求はできる?

公正証書遺言がある場合でも遺留分の請求はできる?

被相続人が公正証書遺言を残しており、その内容が遺留分を侵害している場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
今回は、公正証書遺言がある場合に、遺留分侵害額請求をすることができるのかについてご紹介します。

遺留分とは

まず前提として、遺留分とは、特定の法定相続人が有する遺産の最低限度の取り分のことです。
すべての法定相続人が遺留分を主張できるわけではありません。
遺留分を主張できるのは、配偶者と子や孫などの直系卑属、両親などの直系尊属です。
そのため、兄弟姉妹が法定相続人になることはできますが、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。
また、兄弟姉妹が法定相続人になれたとしても、遺産を全く受け取れない可能性もあります。
そして、遺留分の割合は、誰が相続人となっているかによっても変わります。
法定相続分とは異なる割合になることに注意が必要です。

公正証書遺言がある場合の遺留分の請求

公正証書遺言は、公証役場に行き、公証人が作成する遺言です。
作成するにあたっては、証人も2人必要になります。
そして、作成された遺言書は公証役場にて保管されます。
そのため、自筆証書遺言と比べて、信用性の高い遺言といえます。
しかし、公正証書遺言であっても、遺留分を侵害することはできません。
公正証書遺言において、特定の者に多額の遺産を承継させる旨を記載したとしても、遺留分侵害額請求の対象になってしまうことには注意が必要です。
また、自身が相続人の立場で遺留分権利者であり、公正証書遺言内容で遺留分の侵害を受けている場合には、侵害している者に対し遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

相続については渋谷徹法律事務所にご相談ください

遺留分を有する法定相続人は、正当に遺産を受け取る権利があります。
金銭を支払ってくれずにお困りの際は、弁護士に相談しましょう。
また、遺留分侵害額請求をされないように、遺言書の内容にも気をつけなければなりません。
相続に関してお困りの際は、渋谷徹法律事務所までご連絡ください。お待ちしております。

渋谷徹法律事務所が提供する基礎知識

  • 離婚とお金

    離婚とお金

    「離婚」と「お金」。この2つの問題は、切っても切れないほど複雑で、重要なものだと言えるでしょう。 「慰...

  • 離婚後の親権者変更|15歳以上の子どもがいる場合の注意点とは

    離婚後の親権者変更|1...

    離婚後の親権者変更は、子どもの福祉に直結する重要な決定です。 特に、15歳以上の子どもがいる場合...

  • 住宅ローン

    住宅ローン

    離婚にまつわる諸問題の中でも、とりわけ解決が難しいのが「住宅問題」です。 婚姻中に夫婦が住んでいた家は...

  • 離婚裁判の費用|誰が払う?費用相場は?

    離婚裁判の費用|誰が払...

    ■離婚裁判とは 離婚と聞くと、一般的には、離婚届を提出して行うものを想像する方が多いと思われます。しか...

  • 不動産売買契約

    不動産売買契約

    建売住宅の購入は自分自身で建築の計画や発注などを行わなくて済みますが、契約時に問題点が見つけにくいとい...

  • 相続とは

    相続とは

    相続とは、故人が所有していた財産を、法律で定める一定の親族が引き継ぐことをいい、この時の故人を被相続人...

  • 調停離婚

    調停離婚

    調停離婚とは、当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚を指します。 たとえ離...

  • 婿養子の離婚手続き

    婿養子の離婚手続き

    通常離婚をする場合には、「離婚届」を役所に提出すれば完了です。しかし婿養子になっている場合は、「離婚届...

  • 遺言書で一人に全て相続させることは可能?注意点も併せて解説

    遺言書で一人に全て相続...

    「跡取りである子に全ての財産を任せたい」、「絶縁した子には相続させたくない」など、背景はさまざまですが...

よく検索されるキーワード

ページトップへ