不動産トラブルには様々なケースが存在しますが、その中でも問題となるのが、借地権の更新や敷金の扱い、建物買取請求権などの金銭や不動産を巡る争いなどです。
まず、借地権には「通常借地権」と、用途別に合わせた「定期借地権」が存在します。
通常借地権は地主側に正当事由がなければ更新の拒絶をすることが出来ず、一度土地を貸したら二度と帰ってこないというイメージがありました。
そこで、期間満了と同時に必ず終了する特別な定期借地権が生まれた事により、地主にとっても柔軟な土地運営が可能となったのです。
定期借地権には、存続期間を50年以上とする「定期借地権」と、期間満了時に建物を地主に相当の対価で譲渡する「建物譲渡特約付き借地権」と、もっぱら事業用に供する建物を所有する目的に限定された「事業用定期借地権」の3種類が存在します。
「建物買取請求権」とは、借地契約が終了した場合、借地権者が地主に対して建物を時価で買い取るよう請求することができる権利です。
通常借地権において特約によって排除される「造作物買取請求権」とは異なり、建物買取請求権は特約によって排除することが出来ないのが特徴です。ただし、定期借地権と存続期間30年以上50年未満の事業用定期借地権では、建物買取請求権のない特約を定めることが出来ます。
また賃貸借契約において特に発生しやすいトラブルの例として、アパート退去時の費用負担や敷金の返還に関する問題などが挙げられます。
通常、賃貸借契約の建物の修繕義務は貸主にありますが、建物を撤去する際に賃借人が故意に付けた傷などに関しては修繕費の負担を強いられるケースがあります。
これを「原状回復義務」と呼び、多くの場合修繕費用は敷金から差し引かれます。
この原状回復義務の修繕範囲や敷金の返還を巡るトラブルが頻繁に発生するため、平成10年に国交省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が公表されました。このガイドラインでは、建物の劣化の種類と修繕義務に関して具体例を示し、双方の費用負担部分を明確に線引きされています。
渋谷徹法律事務所では、文京区を中心とした東京23区で不動産トラブルに関するご相談を承っております。
借地権の更新を巡るトラブルから、修繕義務に関する費用負担まで幅広く対応しておりますので、不動産トラブルでお困りの際にはお気軽にご相談ください。
不動産トラブルとは
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